税理士、会計士、事業者、税務職員の必備書として6年振りの改訂版。令和6年6月28日発遣までの通達改正を織り込み、基本通達のすべての条項を詳細に解説した最新版となっています。インボイス通達、軽減通達、総額表示通達が基本通達に統合されたことから、税務調査対応・顧問先指導・税理士試験にも不可欠の一冊。巻末...
主要目次
第1章 納税義務者
第1節 個人事業者の納税義務
1-1-1 個人事業者と給与所得者の区分
第2節 法人の納税義務
1-2-1 法人でない社団の範囲
1-2-2 法人でない財団の範囲
1-2-3 人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め
1-2-4 福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等
1-2-5 従業員負担がある場合の従業員団体の資産の譲渡等の帰属
第3節 共同事業に係る納税義務
1-3-1 共同事業に係る消費税の納税義務
1-3-2 匿名組合に係る消費税の納税義務
第4節 納税義務の免除
1-4-1 納税義務が免除される課税期間
1-4-1の2 適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係
1-4-2 基準期間における課税売上高等に含まれる範囲
1-4-3 原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算
1-4-4 基準期間における課税売上高の算定単位
1-4-5 基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高
1-4-6 新規開業等した場合の納税義務の免除
1-4-7 法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲
1-4-8 過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用
1-4-9 個人事業者の基準期間における課税売上高の判定
1-4-10 課税事業者選択届出書を提出できる事業者
1-4-11 課税事業者選択届出書の効力
1-4-12 相続があった場合の課税事業者選択届出書の効力等
1-4-13 合併があった場合の課税事業者選択届出書の効力等
1-4-13の2 分割があった場合の課税事業者選択届出書の効力等
1-4-14 事業を開始した課税期間の翌課税期間からの課税事業者の選択
1-4-15 事業を廃止した場合の届出書の取扱い
1-4-15の2 調整対象固定資産を売却等した場合の法第9条第7項の適用関係
1-4-16 「やむを得ない事情」の範囲
1-4-17 「事情がやんだ後相当の期間内」の意義
第5節 納税義務の免除の特例
1-5-1 納税義務が免除されない相続人の範囲
1-5-2 包括遺贈
1-5-3 被相続人の事業を承継したとき
1-5-4 相続があった場合の納税義務
1-5-5 共同相続の場合の納税義務
1-5-6 合併があった場合の納税義務
1-5-6の2 分割等があった場合の納税義務
1-5-7 合併があった日
1-5-8 削除
1-5-9 分割等があった日
1-5-10 吸収分割があった日
1-5-11 削除
1-5-12 削除
1-5-13 株式等の所有割合に異動があった場合の適用関係
1-5-14 削除
1-5-15 「新設法人」の意義
1-5-15の2 法第12条の3第1項に規定する特定要件の判定時期
1-5-16 出資の金額の範囲
1-5-17 合併又は分割等により設立された法人における基準期間がない課税期間の納税義務の判定
1-5-18 新設法人等の3年目以後の取扱い
1-5-19 新設法人又は特定新規設立法人の簡易課税制度の選択
1-5-20 法人設立届出書の提出があったときの取扱い
1-5-21 法第12条の2第2項の規定が適用される新設法人
1-5-21の2 法第12条の3第3項の規定が適用される特定新規設立法人
1-5-21の3 総収入金額の範囲
1-5-22 調整対象固定資産を売却等した場合の法第12条の2第2項及び第12条の3第3項の適用関係
1-5-22の2 高額特定資産等を売却等した場合の法第12条の4の適用関係
1-5-23 特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額
1-5-24 法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の支払対価
1-5-25 共有に係る高額特定資産
1-5-26 自己建設資産が調整対象固定資産である場合の高額特定資産の判定
1-5-27 自己建設資産が棚卸資産である場合の高額特定資産の判定
1-5-28 保有する棚卸資産を自己建設資産の原材料として使用した場合
1-5-29 調整対象自己建設高額資産に係る法第12条の4第2項の適用関係
1-5-30 高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係
1-5-31 調整対象自己建設高額資産の判定
第6節 国外事業者
1-6-1 国外事業者の範囲
第7節 適格請求書発行事業者
1-7-1 登録申請書を提出することができる事業者
1-7-2 登録番号の構成
1-7-3 適格請求書発行事業者の登録の効力
1-7-4 相続があった場合の登録の効力
1-7-5 共同相続があった場合の登録の効力
1-7-6 合併又は分割があった場合の登録の効力
1-7-7 事業の廃止による登録の失効
第8節 適格請求書発行事業者の義務
1-8-1 適格請求書の意義
1-8-2 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供
1-8-3 適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項の特例
1-8-4 軽減対象課税資産の譲渡等がある場合の適格請求書の記載事項
1-8-5 軽減対象課税資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする値引販売
1-8-6 家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等
1-8-7 共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等
1-8-8 適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付
1-8-9 媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義
1-8-10 媒介者等に対する通知の方法
1-8-11 媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容
1-8-12 3万円未満のものの判定単位
1-8-13 公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲
1-8-14 自動販売機及び自動サービス機の範囲
1-8-15 適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位
1-8-16 外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等
1-8-17 適格返還請求書の交付義務が免除される1万円未満の判定単位
1-8-18 登録前に行った課税資産の譲渡等に係る対価の返還等
1-8-19 適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付
1-8-20 適格返還請求書の交付方法
1-8-21 修正適格請求書の記載事項
第2章 納 税 地
第1節 個人事業者の納税地
2-1-1 住所
2-1-2 事業所その他これらに準ずるもの
第2節 法人の納税地
2-2-1 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地
2-2-2 被合併法人の消費税に係る納税地
第3章 課税期間
第1節 個人事業者の課税期間
3-1-1 個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日
3-1-2 事業を廃止した場合の課税期間
第2節 法人の課税期間
3-2-1 新たに設立された法人の最初の課税期間開始の日
3-2-2 組織変更等の場合の課税期間
3-2-3 課税期間の特例適用法人等が解散した場合の課税期間
3-2-4 更生会社等の課税期間
3-2-5 設立無効等の判決を受けた場合の清算
3-2-6 人格のない社団等が財産の全部を分配した場合の課税期間の末日
第3節 課税期間の特例
3-3-1 課税期間特例選択等届出書の効力
3-3-2 相続があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等
3-3-3 合併があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等
3-3-4 分割があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等
第4章 実質主義、信託財産に係る譲渡等の帰属
第1節 実質主義
4-1-1 資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定
4-1-2 親子間、親族間における事業主の判定
4-1-3 委託販売等の場合の納税義務者の判定
第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
4-2-1 信託契約に基づき財産を受託者に移転する行為等
4-2-2 集団投資信託等の信託財産に係る取扱い
第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
4-3-1 信託財産に属する資産及び資産等取引の帰属
4-3-2 権利の内容に応ずることの例示
4-3-3 信託の受益者としての権利の譲渡
4-3-4 受益者等課税信託に係る受益者の範囲
4-3-5 受益者とみなされる委託者
第4節 法人課税信託に関する取扱い
4-4-1 法人課税信託の受託者の納税義務
4-4-2 受託事業者の簡易課税制度の適用関係
4-4-3 受託事業者が交付する適格請求書等
4-4-4 法人課税信託の受託者が提出する届出書等
4-4-5 信託事務を主宰する受託者の意義
第5章 課税範囲
第1節 通 則
5-1-1 事業としての意義
5-1-2 対価を得て行われるの意義
5-1-3 資産の意義
5-1-4 代物弁済の意義
5-1-5 負担付き贈与の意義
5-1-6 金銭以外の資産の出資の範囲
5-1-7 付随行為
5-1-8 事業に関して行う家事用資産の譲渡
5-1-9 リース取引の実質判定
5-1-10 親族間の取引
5-1-11 非居住者が行う取引
第2節 資産の譲渡の範囲
5-2-1 資産の譲渡の意義
5-2-2 保証債務等を履行するために行う資産の譲渡
5-2-3 会報、機関紙(誌)の発行
5-2-4 保険金、共済金等
5-2-5 損害賠償金
5-2-6 容器保証金等の取扱い
5-2-7 建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い
5-2-8 剰余金の配当等
5-2-9 自己株式の取扱い
5-2-10 対価補償金等
5-2-11 譲渡担保等
5-2-12 自社使用等
5-2-13 資産の廃棄、盗難、滅失
5-2-14 寄附金、祝金、見舞金等
5-2-15 補助金、奨励金、助成金等
5-2-16 下請先に対する原材料等の支給
第3節 みなし譲渡
第1款 個人事業者の家事消費等
5-3-1 家事消費等の意義
5-3-2 使用の意義
第2款 役員に対するみなし譲渡
5-3-3 役員の範囲
5-3-4 同順位の株主グループ
5-3-5 役員に対する無償譲渡等
第4節 資産の貸付け
5-4-1 資産に係る権利の設定の意義
5-4-2 資産を使用させる一切の行為の意義
5-4-3 借家保証金、権利金等
5-4-4 福利厚生施設の利用
5-4-5 資産の無償貸付け
第5節 役務の提供
5-5-1 役務の提供の意義
5-5-2 解約手数料、払戻手数料等
5-5-3 会費、組合費等
5-5-4 入会金
5-5-5 ゴルフクラブ等の入会金
5-5-6 公共施設の負担金等
5-5-7 共同行事に係る負担金等
5-5-8 賞金等
5-5-9 滞船料
5-5-10 出向先事業者が支出する給与負担金
5-5-11 労働者派遣に係る派遣料
5-5-12 電気通信役務に係る回線使用料等
第6節 保税地域からの引取り
5-6-1 保税地域から引き取られる外国貨物の範囲
5-6-2 無償による貨物の輸入等
5-6-3 無体財産権の伴う外国貨物に係る課税標準
5-6-4 保税地域において外国貨物が亡失又は滅失した場合
5-6-5 保税作業により製造された貨物
5-6-6 輸入外航機等の課税関係
第7節 国内取引の判定
5-7-1 国外と国外との間における取引の取扱い
5-7-2 船舶の登録をした機関の所在地等
5-7-3 航空機の登録をした機関の所在地
5-7-4 鉱業権等の範囲
5-7-5 特許権等の範囲
5-7-6 著作権等の範囲
5-7-7 特別の技術による生産方式の範囲
5-7-8 営業権の範囲
5-7-9 漁業権等の範囲
5-7-10 資産の所在場所が国外である場合の取扱い
5-7-11 船荷証券の譲渡に係る内外判定
5-7-12 貸付けに係る資産の所在場所が変わった場合の内外判定
5-7-13 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送等
5-7-14 事務所の意義
5-7-15 役務の提供に係る内外判定
5-7-15の2 電気通信利用役務の提供に係る内外判定
5-7-15の3 国外事業者の恒久的施設で行う特定仕入れに係る内外判定
5-7-15の4 国内事業者の国外事業所等で行う特定仕入れに係る内外判定
第8節 特定資産の譲渡等及び特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供
5-8-1 特定資産の譲渡等に係る納税義務
5-8-2 特定資産の譲渡等の表示義務
5-8-3 電気通信利用役務の提供
5-8-4 事業者向け電気通信利用役務の提供
5-8-5 職業運動家の範囲
5-8-6 特定役務の提供から除かれるもの
5-8-7 特定役務の提供を行う者の仲介等
5-8-8 プラットフォーム事業者による国外事業者の判定
5-8-9 プラットフォーム事業者自身が行う電気通信利用役務の提供
第9節 軽減対象課税資産の譲渡等
5-9-1 食品の範囲
5-9-2 飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い
5-9-3 一の資産の価格のみが提示されているもの
5-9-4 一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により計算した割合
5-9-5 自動販売機による譲渡
5-9-6 飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義
5-9-7 飲食に用いられる設備
5-9-8 飲食設備等の設置者が異なる場合
5-9-9 食事の提供の範囲
5-9-10 持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定
5-9-11 給仕等の役務を伴う飲食料品の提供
5-9-12 有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託
5-9-13 1週に2回以上発行する新聞の意義
第6章 非課税範囲
第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
6-1-1 土地の範囲
6-1-2 土地の上に存する権利の意義
6-1-3 借地権に係る更新料、名義書換料
6-1-4 土地の貸付期間の判定
6-1-5 土地付建物等の貸付け
6-1-6 土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料
6-1-7 公有水面使用料、道路占用料、河川占用料
第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
6-2-1 非課税の対象となる有価証券等の範囲
6-2-2 船荷証券等
6-2-3 支払手段の範囲
第3節 利子を対価とする貸付金等関係
6-3-1 金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等
6-3-2 保険代理店報酬等
6-3-2の2 償還有価証券に係る償還差益
6-3-3 保険料に類する共済掛金の範囲
6-3-4 売上割引又は仕入割引
6-3-5 前渡金等の利子
6-3-6 賦払金の支払回数
第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
6-4-1 郵便切手類の譲渡
6-4-2 郵便切手類の範囲
6-4-3 請求権を表彰する証書の意義
6-4-4 物品切手等に該当するかどうかの判定
6-4-5 物品切手等の発行
6-4-6 物品切手等の取扱手数料
第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
6-5-1 非課税となる行政手数料等の範囲等
6-5-2 非課税とならない行政手数料等
6-5-3 非課税とされる外国為替業務に係る役務の提供の範囲
第6節 医療の給付等関係
6-6-1 医療関係の非課税範囲
6-6-2 医療品、医療用具の販売
6-6-3 保険外併用療養費、療養費等の支給に係る療養
第7節 社会福祉事業等関係
6-7-1 介護保険関係の非課税の範囲
6-7-2 「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲
6-7-3 福祉用具の取扱い
6-7-4 介護サービスの委託に係る取扱い
6-7-5 社会福祉関係の非課税範囲
6-7-6 生産活動等の意義
6-7-7 児童福祉施設の取扱い
6-7-7の2 保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等
6-7-8 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において行う施設障害福祉サービス等の範囲
6-7-9 社会福祉事業の委託に係る取扱い
6-7-10 包括的支援事業の委託に係る取扱い
第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
6-8-1 助産に係る資産の譲渡等の範囲
6-8-2 妊娠中及び出産後の入院の取扱い
6-8-3 妊娠中及び出産後の入院に係る差額ベッド料等の取扱い
第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
6-9-1 埋葬、火葬の意義
6-9-2 改葬の取扱い
第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
6-10-1 身体障害者用物品の範囲
6-10-2 部分品の取扱い
6-10-3 改造の取扱い
6-10-4 身体障害者用物品に該当する自動車の修理の取扱い
第11節 学校教育関係
6-11-1 学校教育関係の非課税範囲
6-11-2 施設設備費の意義
6-11-3 在学証明等に係る手数料の範囲
6-11-4 学校等が行う役務の提供で課税されるもの
6-11-5 幼稚園の範囲
6-11-6 公開模擬学力試験に係る検定料
第12節 教科用図書の譲渡関係
6-12-1 教科用図書の範囲
6-12-2 教科用図書の供給手数料の取扱い
6-12-3 補助教材の取扱い
第13節 住宅の貸付け関係
6-13-1 住宅の貸付けの範囲
6-13-2 プール、アスレチック施設等付き住宅の貸付け
6-13-3 駐車場付き住宅の貸付け
6-13-4 旅館業に該当するものの範囲
6-13-5 店舗等併設住宅の取扱い
6-13-6 住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の取扱い
6-13-7 転貸する場合の取扱い
6-13-8 用途変更の場合の取扱い
6-13-9 家賃の範囲
6-13-10 貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の意義
6-13-11 貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合の意義
第7章 輸出免税等
第1節 通 則
7-1-1 輸出免税の適用範囲
第2節 輸出免税等の範囲
7-2-1 輸出免税等の具体的範囲
7-2-2 輸出物品の下請加工等
7-2-3 国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合の取扱い
7-2-4 旅客輸送に係る国際輸送の範囲
7-2-5 貨物輸送に係る国際輸送の範囲
7-2-6 旅行業者が主催する海外パック旅行の取扱い
7-2-7 国外の港等を経由して目的港等に到着する場合の輸出免税の取扱い
7-2-8 船舶運航事業を営む者等の意義
7-2-9 船舶の貸付けの意義
7-2-10 船舶運航事業者等の求めに応じて行われる修理の意義
7-2-11 水先等の役務の提供に類するもの
7-2-12 外国貨物の荷役等に類する役務の提供
7-2-13 指定保税地域等における役務の提供の範囲等
7-2-13の2 特例輸出貨物に対する役務の提供
7-2-14 その他これらに類する役務の提供
7-2-15 非居住者の範囲
7-2-16 非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲
7-2-17 国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供
7-2-18 外航船等への積込物品に係る輸出免税
7-2-19 合衆国軍隊の調達機関を通じて輸出される物品の輸出免税
7-2-20 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
7-2-21 保税蔵置場の許可を受けた者が海外旅行者に課税資産の譲渡を行う場合の輸出免税
7-2-22 加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減
7-2-23 輸出証明書等
第3節 租税特別措置法関係
7-3-1 外航船等に積み込む物品の範囲
7-3-2 外航船等の範囲
7-3-3 外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税の手続
7-3-4 外航船等について資格の変更があった場合の取扱い
第8章 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税
第1節 適用範囲等
8-1-1 輸出物品販売場における輸出免税の特例の適用範囲
8-1-2 「対価の額の合計額」の意義
8-1-3 一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合
8-1-4 災害その他やむを得ない事情の範囲
8-1-5 免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合
8-1-5の2 輸出しないときの範囲
8-1-6 輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収
8-1-7 即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日
8-1-8 輸出物品販売場免税の不適用の規定を適用しない場合等
8-1-9 削除
8-1-10 一般物品と消耗品等を譲渡する場合の購入者誓約書の作成方法
8-1-11 手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続
8-1-12 承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い
第2節 輸出物品販売場の許可等
8-2-1 輸出物品販売場の許可
8-2-2 輸出物品販売場を移転した場合
8-2-3 承認免税手続事業者の承認
8-2-4 承認送信事業者の承認
8-2-5 臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認
8-2-6 輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合
8-2-7 承認免税手続事業者の承認を取り消すことができる場合
8-2-8 承認送信事業者の承認を取り消すことができる場合
8-2-9 臨時販売場を設置しようとする事業者の承認を取り消すことができる場合
第3節 購入記録情報の提供等
8-3-1 輸出物品販売場の許可を受けていない販売場に係る購入記録情報の提供方法等の届出書の提出
8-3-2 購入記録情報の国税庁長官への提供の時期
8-3-3 手続委託型輸出物品販売場に係る国税庁長官への購入記録情報の提供
8-3-4 承認送信事業者から市中輸出物品販売場を経営する事業者への購入記録情報の提供
8-3-5 購入記録情報の提供時における災害その他やむを得ない事情の範囲
第9章 資産の譲渡等の時期
第1節 通 則
第1款 棚卸資産の譲渡の時期
9-1-1 棚卸資産の譲渡の時期
9-1-2 棚卸資産の引渡しの日の判定
9-1-3 委託販売による資産の譲渡の時期
9-1-4 船荷証券等の譲渡の時期
第2款 請負による譲渡等の時期
9-1-5 請負による資産の譲渡等の時期
9-1-6 建設工事等の引渡しの日の判定
9-1-7 値増金に係る資産の譲渡等の時期
9-1-8 部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例
9-1-9 機械設備の販売に伴う据付工事による資産の譲渡等の時期の特例
9-1-10 不動産の仲介あっせんに係る譲渡等の時期
9-1-11 技術役務の提供に係る資産の譲渡等の時期
9-1-12 運送収入に係る資産の譲渡等の時期
第3款 固定資産の譲渡の時期
9-1-13 固定資産の譲渡の時期
9-1-14 農地の譲渡の時期の特例
9-1-15 工業所有権等の譲渡等の時期
9-1-16 ノウハウの頭金等に係る資産の譲渡等の時期
第4款 有価証券の譲渡の時期
9-1-17 有価証券等の譲渡の時期
9-1-17の2 株券の発行がない株式等の譲渡の時期
9-1-17の3 登録国債の譲渡の時期
9-1-17の4 持分会社の社員の持分等の譲渡の時期
9-1-18 株式の信用取引等をした場合の譲渡の時期
第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
9-1-19 貸付金利子等を対価とする資産の譲渡等の時期
9-1-19の2 償還差益を対価とする資産の譲渡等の時期
9-1-20 賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
9-1-21 工業所有権等の使用料を対価とする資産の譲渡等の時期
第6款 その他の資産の譲渡等の時期
9-1-22 物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期
9-1-23 保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期
9-1-24 先物取引に係る資産の譲渡等の時期
9-1-25 削除
9-1-26 強制換価手続による換価による資産の譲渡等の時期
9-1-27 前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期
9-1-28 共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の資産の譲渡等の時期
9-1-29 受益者等課税信託の資産の譲渡等の時期
9-1-30 集団投資信託等の資産の譲渡等の時期
第2節 削除(平10課消2-9)
9-2-1 削除
9-2-2 削除
9-2-3 削除
9-2-4 削除
9-2-5 削除
第3節 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例
9-3-1 リ-ス譲渡に係る特例の適用関係
9-3-2 削除
9-3-3 削除
9-3-4 契約の変更があった場合の取扱い
9-3-5 対価の額に異動があった場合の調整
9-3-6 資産を下取りした場合の対価の額
9-3-6の2 支払期日前に受領した手形
9-3-6の3 債務不履行に伴うリース譲渡に係る資産の取戻し
9-3-6の4 リース期間の終了に伴い返還を受けた資産
9-3-7 個人事業者が行う延払条件付譲渡の範囲
第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
9-4-1 工事の請負に係る特例の適用関係
9-4-2 損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用
第5節 小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例
9-5-1 小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期等の特例の適用関係
9-5-2 手形又は小切手取引に係る資産の譲渡等及び課税仕入れの時期
第6節 その他
9-6-1 法人の設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れの帰属
9-6-2 資産の譲渡等の時期の別段の定め
第10章 課税標準及び税率
第1節 課税資産の譲渡等
10-1-1 譲渡等の対価の額
10-1-2 著しく低い価額
10-1-3 経済的利益
10-1-4 印紙税等に充てられるため受け取る金銭等
10-1-5 建物と土地等とを同一の者に対し同時に譲渡した場合の取扱い
10-1-6 未経過固定資産税等の取扱い
10-1-7 外貨建取引に係る対価
10-1-8 交換資産の時価
10-1-9 物品切手等の評価
10-1-10 他の事業者の資産の専属的利用による経済的利益の額
10-1-11 個別消費税の取扱い
10-1-12 委託販売等に係る手数料
10-1-13 源泉所得税がある場合の課税標準
10-1-14 資産の貸付けに伴う共益費
10-1-15 返品、値引等の処理
10-1-16 別途収受する配送料等
10-1-17 下取り
10-1-18 自家消費等における対価
10-1-19 家事共用資産の譲渡
10-1-20 譲渡等に係る対価が確定していない場合の見積り
10-1-21 別払運賃がある場合における課税標準に算入すべき運賃の計算の特例
第2節 特定課税仕入れ
10-2-1 特定課税仕入れに係る支払対価の額
10-2-2 外貨建取引に係る支払対価の額
10-2-3 国外事業者のために負担する旅費等
10-2-4 芸能人の役務の提供の対価に含まれないもの
第11章 仕入れに係る消費税額の控除
第1節 通 則
11-1-1 課税仕入れ
11-1-2 給与等を対価とする役務の提供
11-1-3 課税仕入れの相手方の範囲
11-1-4 家事共用資産の取得
11-1-5 水道光熱費等の取扱い
11-1-6 実質的な輸入者と輸入申告名義人が異なる場合の取扱い
11-1-7 新規に開業をした事業者の仕入税額控除
11-1-8 相続等により課税事業者となった場合の仕入税額控除
11-1-9 課税仕入れに係る消費税額の計算
11-1-10 帳簿積上げ方式における「課税仕入れの都度」の意義
第2節 課税仕入れの範囲
11-2-1 現物給付する資産の取得
11-2-2 使用人等の発明等に係る報償金等の支給
11-2-3 外交員等の報酬
11-2-4 会費、組合費等
11-2-5 ゴルフクラブ等の入会金
11-2-6 公共的施設の負担金等
11-2-7 共同行事等に係る負担金
11-2-8 保険金等による資産の譲受け等
11-2-9 滅失等した資産に係る仕入税額控除
11-2-10 課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義
11-2-11 国外取引に係る仕入税額控除
11-2-12 国内事業者の国外支店が受けた電気通信利用役務の提供
11-2-13 国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除
11-2-14 試供品、試作品等に係る仕入税額控除
11-2-15 課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義
11-2-16 資産の譲渡等に該当しない取引のために要する課税仕入れの取扱い
11-2-17 金銭以外の資産の贈与
11-2-18 個別対応方式の適用方法
11-2-19 共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合
11-2-20 課税仕入れ等の用途区分の判定時期
11-2-21 一括比例配分方式から個別対応方式への変更
11-2-22 災害その他やむを得ない事情の意義
11-2-23 費途不明の交際費等
第3節 課税仕入れ等の時期
11-3-1 課税仕入れを行った日の意義
11-3-2 割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日
11-3-3 減価償却資産に係る仕入税額控除
11-3-4 繰延資産に係る課税仕入れ等の仕入税額控除
11-3-5 未成工事支出金
11-3-6 建設仮勘定
11-3-7 郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期
11-3-8 短期前払費用
11-3-9 課税貨物を引き取った日の意義
11-3-10 許可前引取りに係る見積消費税額の調整
11-3-11 削除
第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
11-4-1 現物出資に係る資産の取得
11-4-2 建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い
11-4-3 郵便切手類又は物品切手等の引換給付を受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額
11-4-4 課税資産の譲渡等に係る為替差損益の取扱い
11-4-5 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の見積り
11-4-6 特定課税仕入れに係る消費税額
第5節 課税売上割合の計算等
11-5-1 課税売上割合の計算単位
11-5-2 免税事業者であった課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等
11-5-3 相続等により課税事業者となった場合の課税売上割合の計算
11-5-4 国内において行った資産の譲渡等の対価の額
11-5-5 輸出取引に係る対価の返還等があった場合の取扱い
11-5-6 課税売上割合の端数計算
11-5-7 課税売上割合に準ずる割合
11-5-8 課税売上割合に準ずる割合の適用範囲
11-5-9 課税売上割合が95%未満であるかどうかの判定
11-5-10 課税期間における課税売上高が5億円を超えるかどうかの判定
第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
11-6-1 仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
11-6-2 立替払に係る適格請求書
11-6-3 古物に準ずるものの範囲
11-6-4 通常必要であると認められる出張旅費、宿泊費、日当等
11-6-5 通常必要であると認められる通勤手当
11-6-6 課税仕入れの相手方の確認を受ける方法
11-6-7 元請業者が作成する出来高検収書の取扱い
11-6-8 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の適格請求書の保存
11-6-9 帳簿及び請求書等の保存期間
第7節 居住用賃貸建物
11-7-1 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲
11-7-2 居住用賃貸建物の判定時期
11-7-3 合理的区分の方法
11-7-4 居住用賃貸建物が自己建設高額特定資産である場合
11-7-5 居住用賃貸建物に係る資本的支出
第8節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
11-8-1 国内以外の地域における自己の使用のための資産の輸出等
第12章 仕入れに係る消費税額の調整
第1節 仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の控除の特例
第1款 対価の返還等の範囲
12-1-1 事業者が収受する早出料
12-1-2 事業者が収受する販売奨励金等
12-1-3 事業者が収受する事業分量配当金
12-1-4 仕入割引
12-1-5 輸入品に係る仕入割戻し
12-1-6 課税仕入れとそれ以外の取引を一括して対象とする仕入割戻し
12-1-7 債務免除
12-1-8 免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合
12-1-9 免税事業者等となった後の仕入れに係る対価の返還等
第2款 対価の返還等の時期
12-1-10 仕入割戻しを受けた日
12-1-11 一定期間支払を受けない仕入割戻しに係る仕入割戻しを受けた日
12-1-12 仕入れに係る対価の返還等の処理
第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
12-1-13 他の法律の規定により、還付を受ける場合の意義
12-1-14 還付を受ける日の意義
第2節 調整対象固定資産の範囲
12-2-1 調整対象固定資産に含まれるものの範囲
12-2-2 調整対象固定資産の支払対価
12-2-3 一の取引の判定単位
12-2-4 共有に係る調整対象固定資産
12-2-5 調整対象固定資産に係る資本的支出
第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
12-3-1 通算課税売上割合の計算
12-3-2 課税売上割合が著しく増加した場合
12-3-3 調整対象固定資産を中途で売却した場合等の不適用
第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
12-4-1 調整対象固定資産を一部非課税業務用に転用した場合等の調整
12-4-2 免税事業者となった課税期間等が含まれている場合
第5節 非課税業務用から課税業務用に転用した場合の調整
12-5-1 調整対象固定資産を一部課税業務用に転用した場合等の調整
12-5-2 免税事業者となった課税期間等が含まれている場合
第6節 居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合等の調整
12-6-1 課税賃貸用の意義
12-6-2 居住用賃貸建物を中途で売却した場合等の法第35条の2第1項の不適用
第7節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
12-7-1 課税事業者となった場合の棚卸資産の取得価額
12-7-2 課税仕入れ等により取得した棚卸資産の取得価額
12-7-3 製作等に係る棚卸資産の取得価額
12-7-4 免税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整規定の不適用の場合
12-7-5 金銭出資により設立した法人が課税事業者となる場合の棚卸資産に係る消費税額の調整
第13章 簡易課税制度による仕入れに係る消費税額の控除
第1節 通 則
13-1-1 削除
13-1-2 合併法人等が簡易課税制度を選択する場合の基準期間の課税売上高の判定
13-1-3 簡易課税制度選択届出書の効力
13-1-3の2 相続があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等
13-1-3の3 合併があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等
13-1-3の4 分割があった場合の簡易課税制度選択届出書の効力等
13-1-3の5 恒久的施設の有無による国外事業者の簡易課税制度の適用関係
13-1-4 簡易課税制度選択届出書を提出することができる事業者
13-1-4の2 簡易課税制度選択届出書提出後に法第37条第3項各号に規定する場合に該当する場合の当該届出書の取扱い
13-1-4の3 調整対象固定資産又は高額特定資産を売却等した場合の法第37条第3項の適用関係
13-1-5 事業を開始した課税期間の翌課税期間からの簡易課税制度の選択
13-1-5の2 「やむを得ない事情」の範囲等
13-1-6 貸倒れがあった場合の適用関係
13-1-7 災害その他やむを得ない理由の範囲
13-1-8 災害等特例申請書の提出期限
13-1-9 簡易課税制度の不適用の特例申請ができる課税期間
第2節 事業区分の判定
13-2-1 事業者が行う事業の区分
13-2-2 性質及び形状を変更しないことの意義
13-2-3 食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い
13-2-4 第三種事業、第五種事業及び第六種事業の範囲
13-2-5 製造業等に含まれる範囲
13-2-6 製造小売業の取扱い
13-2-7 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義
13-2-8 廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分
13-2-8の2 旅館等における飲食物の提供
13-2-8の3 第四種事業に該当する事業
13-2-9 固定資産等の売却収入の事業区分
13-2-10 売上げに係る対価の返還等を行った場合の事業区分
第3節 事業の区分及び区分記載の方法
13-3-1 事業の種類が区分されているかどうかの判定
13-3-2 事業の種類の判定方法
第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
13-4-1 二以上の種類の事業がある場合の令第57条第2項及び第3項の適用関係
13-4-2 三以上の種類の事業がある場合の令第57条第3項の適用関係
第14章 課税標準額に対する消費税額の調整
第1節 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除
第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
14-1-1 海上運送事業者が支払う船舶の早出料
14-1-2 事業者が支払う販売奨励金等
14-1-3 協同組合等が支払う事業分量配当金
14-1-4 売上割引
14-1-5 課税売上げとそれ以外の取引を一括して対象とする売上割戻し
14-1-6 免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について対価の返還等をした場合
14-1-7 免税事業者等となった後の売上げに係る対価の返還等
14-1-8 売上げに係る対価の返還等の処理
14-1-8の2 特定資産の譲渡等に係る対価の返還等
第2款 対価の返還等を行った時期
14-1-9 売上割戻しを行った日
14-1-10 一定期間支払わない売上割戻しに係る売上割戻しを行った日
14-1-11 取引が無効又は取消しとなった場合の資産の譲渡等の取扱い
第3款 特定課税仕入れに係る対価の返還等の範囲
14-1-12 免税事業者であった課税期間において行った特定課税仕入れに係る対価の返還等
14-1-13 免税事業者等となった後の特定課税仕入れに係る対価の返還等
14-1-14 特定課税仕入れに係る対価の返還等の処理
第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
14-2-1 取引を停止した時の意義
14-2-2 削除
14-2-3 貸倒額の区分計算
14-2-4 免税事業者であった課税期間における売掛金等の貸倒れ
14-2-5 免税事業者等となった後における売掛金等の貸倒れ
第15章 申告、納付、還付等
第1節 中間申告
15-1-1 相続等があった場合の中間申告
15-1-1の2 前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告
15-1-1の3 任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力
15-1-1の4 相続、合併又は分割があった場合の任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力
15-1-2 中間申告における法第42条と第43条の併用
15-1-3 中間申告における簡易課税制度の適用
15-1-4 仮決算による申告額が400万円、100万円又は24万円以下である場合の中間申告の要否
15-1-4の2 申告期限が同一の日となる一月中間申告書の取扱い
15-1-5 仮決算において控除不足額(還付額)が生じた場合
15-1-6 中間申告書の提出がない場合の特例
15-1-7 中間申告書を提出した者の意義
15-1-8 中間納付額の意義
15-1-9 中間申告書の提出義務
15-1-10 災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合の法第42条第11項の適用関係
15-1-11 中間申告書の提出期限のみが同一となった場合の取扱い
第2節 確定申告
15-2-1 その他の法律等により消費税が免除されるものの範囲
15-2-1の2 課税標準額に対する消費税額の計算
15-2-2 削除
15-2-3 削除
15-2-4 削除
15-2-5 納付すべき税額がない場合の確定申告の要否
15-2-6 残余財産の確定
15-2-7 個別対応方式と一括比例配分方式の適用関係
15-2-8 消費税申告期限延長届出書を提出できる場合
15-2-9 合併又は分割があった場合の消費税申告期限延長届出書の効力
第3節 還付を受けるための申告
15-3-1 還付を受けるための申告書に係る更正の請求
第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
15-4-1 引取りに係る課税貨物についての申告
15-4-2 引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等の特例
15-4-3 郵便により外国貨物を受け取る場合の課税標準額等
15-4-4 引取りに係る課税貨物についての納期限の延長
15-4-5 特定月において引き取る課税貨物の納期限の延長
15-4-6 特例申告書を提出した場合の引取りに係る課税貨物についての納期限の延長
第5節 仕入控除不足額の還付
15-5-1 相続があった場合の還付申告に係る還付加算金
第16章 国、地方公共団体等に対する特例
第1節 通 則
16-1-1 一般会計とみなされる特別会計の範囲
16-1-2 令第72条第2項に規定する用語の意義等
16-1-2の2 「国又は地方公共団体の会計の処理に準ずるもの」の範囲
16-1-3 特別の法律により設立された法人の範囲
第2節 特定収入の取扱い
16-2-1 特定収入の意義
16-2-2 国又は地方公共団体の特別会計が受け入れる補助金等の使途の特定方法
16-2-3 課税仕入れ等に係る特定収入の意義
16-2-4 地方公営企業の減価償却費に充てるための補助金の使途の特定
16-2-5 基金に係る金銭の受入れ
16-2-6 控除対象外仕入れに係る支払対価の額の意義
16-2-7 取戻し対象特定収入の判定単位
16-2-8 借入金等の返済又は償還のための補助金等の取扱い
16-2-9 令第75条第1項第6号ロに規定する文書により控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしている場合の適用関係
第3節 申告関係
16-3-1 国、地方公共団体の中間申告
16-3-2 国等に準ずる法人の中間申告
16-3-2の2 「その他特別な事情があるもの」の範囲
16-3-3 削除
16-3-4 国、地方公共団体等の申告期限の特例の承認が取り消された場合の中間申告の取扱い
16-3-5 申告期限の特例を受けている事業者が仮決算による中間申告を行う場合の中間申告対象期間
第17章 雑 則
第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
17-1-1 課税事業者選択届出書を提出している場合
17-1-2 事業を廃止した場合
17-1-3 死亡した個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書の提出があった場合の死亡届出書の取扱い
第2節 申告義務の承継
17-2-1 相続人の申告義務
17-2-2 提出期限後に死亡した場合の相続人の申告
17-2-3 被相続人又は被合併法人に係る還付を受けるための申告
第3節 帳簿等
17-3-1 保存すべき帳簿
第18章 事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い
18-1-1 総額表示の具体的な表示方法
18-1-2 会員制の店舗等の取扱い
18-1-3 専ら他の事業者に対して行われる場合の意義
18-1-4 単価、手数料率等の取扱い
18-1-5 希望小売価格の取扱い
18-1-6 タイムサービスの値引き表示の取扱い
18-1-7 総額表示の対象となる表示媒体
18-1-8 価格表示をしていない場合
第19章 消費税と地方消費税との関係
19-1-1 消費税と地方消費税の申告の取扱い
19-1-2 消費税と地方消費税の申告に係る税額の更正等の取扱い
第20章 特定非常災害の被災事業者からの届出等に関する特例
20-1-1 被災事業者の意義
20-1-2 指定日の意義
20-1-3 通則法第11条の規定の適用を受けない新設法人等に対する租特法第86条の5第4項から第6項の適用
20-1-4 調整対象固定資産の仕入れ等を行った新設法人等である被災事業者の納税義務の判定
20-1-5 届出書の記載事項等
第21章 経過措置
21-1-1 免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置
21-1-2 貸倒れがあった場合の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用関係
21-1-3 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
21-1-4 追記の範囲及び内容
21-1-5 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置の対象となる事業者の範囲
21-1-6 請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置における1万円未満の判定単位
参考通達等
1 消費税関係申告書等の様式の制定について
2 消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について(法令解釈通達)
3 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について(法令解釈通達)
4 消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて
5 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
6 消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
7 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて
8 外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて
9 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の取扱通達の全部改正について
10 平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
11 平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
付 録
1 仕入税額控除の要件における「帳簿」の記載内容について
2 仕入税額控除の要件における「帳簿」・「請求書等」の記載内容に関する見解