国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第131集は、令和5年4月から令和5年6月までの公表...
国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第131集は、令和5年4月から令和5年6月までの公表裁決を収録。
主要目次
〈令和5年4月分から6月分〉
一 国税通則法関係
(国税の調査・行政手続法との関係 / 2事前通知(通則法74条の9及び74条の10に該当するもの))
1 実地の調査に係る手続に原処分を取り消すべき違法又は不当は認められないとした事例
1.平成26年分から令和2年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分
2.平成26年1月1日から平成30年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分
3.平成31年1月1日から令和2年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分
(1.2.3棄却・令和5年5月18日裁決)
(更正の請求 通常の事由)
2 給与を返還した場合には源泉徴収の規定により正当に徴収された又はされるべき所得税等の額も減少するとした事例
1.平成28年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対する理由なし通知処分
2.平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対する理由なし通知処分
(1.一部取消し、2.棄却・令和5年4月12日裁決)
二 法人税法関係
(減価償却資産の償却 取得価額(有形減価償却資産))
3 一括取得した土地及び建物について、各資産の取得価額等の算定に当たり、不動産鑑定評価における積算価格比によりあん分するのが合理的であるとした事例
1.平成30年3月1日から平成31年2月28日まで及び平成31年3月1日から令和2年2月29日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに令和2年3月1日から令和3年2月28日までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
2.令和2年3月1日から令和3年2月28日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
3.平成30年3月1日から平成31年2月28日まで及び平成31年3月1日から令和2年2月29日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
(1.3.一部取消し、棄却 2.一部取消し・令和5年6月21日裁決)
三 相続税法関係
(相続税の課税価格の計算 債務控除 その他の債務)
4 相続開始後にされた修繕工事代金相当額は、相続税の課税価格の計算における債務控除をすることができないと判断した事例
(令和元年8月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和5年6月27日裁決)
(連帯納付義務)
5 相続税法第34条第1項が規定する「相続等により受けた利益の価額に相当する金額」の算定に当たり、相続等により取得した財産の価額から控除すべき金額は、相続等により財産を取得することに伴って現実に支払義務が生じた金額と解することが相当であるとした事例
(連帯納付義務の納付通知処分・棄却・令和5年6月21日裁決)
(連帯納付義務)
6 相続税法第34条第1項が規定する「相続等により受けた利益の価額に相当する金額」の算定に当たり、相続等により取得した財産の価額から控除すべき金額は、相続等により財産を取得することに伴って現実に支払義務が生じた金額と解することが相当であるとした事例
(連帯納付義務の各納付通知処分・棄却・令和5年6月21日裁決)
四 租税特別措置法関係
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
7 相続開始時に共同住宅の貸室の一部が空室であったことは、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないため、その敷地の当該空室に対応する部分は、貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地等の特例の適用はないとした事例
(令和元年10月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和5年4月12日裁決)