令和6年公認会計士試験の受験者の参考とするため、論文式試験で配布される法令基準等と同様の法令等を収録し、同様の判型・体裁で製作。掲載法令は令和6年1月1日現在施行予定のもの及び令和6年1月1日現在公布されているもので令和6年4月1日までに施行予定のもの。...
令和6年公認会計士試験の受験者の参考とするため、論文式試験で配布される法令基準等と同様の法令等を収録し、同様の判型・体裁で製作。掲載法令は令和6年1月1日現在施行予定のもの及び令和6年1月1日現在公布されているもので令和6年4月1日までに施行予定のもの。
主要目次
○会社法(平成十七年法律第八十六号)
第一編 総則
第一章 通則(第一条 第五条)
第二章 会社の商号(第六条 第九条)
第三章 会社の使用人等
第一節 会社の使用人(第十条 第十五条)
第二節 会社の代理商(第十六条 第二十条)
第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条 第二十四条)
第二編 株式会社
第一章 設立
第一節 総則(第二十五条)
第二節 定款の作成(第二十六条 第三十一条)
第三節 出資(第三十二条 第三十七条)
第四節 設立時役員等の選任及び解任(第三十八条第四十五条)
第五節 設立時取締役等による調査(第四十六条)
第六節 設立時代表取締役等の選定等(第四十七条・第四十八条)
第七節 株式会社の成立(第四十九条 第五十一条)
第八節 発起人等の責任等(第五十二条 第五十六条)
第九節 募集による設立
第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条 第六十四条)
第二款 創立総会等(第六十五条 第八十六条)
第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条)
第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条 第九十二条)
第五款 設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条)
第六款 定款の変更(第九十五条 第百一条)
第七款 設立手続等の特則等(第百二条 第百三条)
第二章 株式
第一節 総則(第百四条 第百二十条)
第二節 株主名簿(第百二十一条 第百二十六条)
第三節 株式の譲渡等
第一款 株式の譲渡(第百二十七条 第百三十五条)
第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条 第百四十五条)
第三款 株式の質入れ(第百四十六条 第百五十四条)
第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等(第百五十四条の二)
第四節 株式会社による自己の株式の取得
第一款 総則(第百五十五条)
第二款 株主との合意による取得
第一目 総則(第百五十六条 第百五十九条)
第二目 特定の株主からの取得(第百六十条 第百六十四条)
第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条)
第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条)
第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条 第百七十条)
第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条 第百七十三条の二)
第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条 第百七十七条)
第六款 株式の消却(第百七十八条)
第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求(第百七十九条 第百七十九条の十)
第五節 株式の併合等
第一款 株式の併合(第百八十条 第百八十二条の六)
第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条)
第三款 株式無償割当て(第百八十五条 第百八十七条)
第六節 単元株式数
第一款 総則(第百八十八条 第百九十一条)
第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条)
第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条)
第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条)
第七節 株主に対する通知の省略等(第百九十六条第百九十八条)
第八節 募集株式の発行等
第一款 募集事項の決定等(第百九十九条 第二百二条の二)
第二款 募集株式の割当て(第二百三条 第二百六条の二)
第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条)
第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条)
第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条)
第六款 募集に係る責任等(第二百十一条 第二百十三条の三)
第九節 株券
第一款 総則(第二百十四条 第二百十八条)
第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)
第三款 株券喪失登録(第二百二十一条 第二百三十三条)
第十節 雑則(第二百三十四条・第二百三十五条)
第三章 新株予約権
第一節 総則(第二百三十六条・第二百三十七条)
第二節 新株予約権の発行
第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条 第二百四十一条)
第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条 第二百四十五条)
第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条)
第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条)
第五款 雑則(第二百四十八条)
第三節 新株予約権原簿(第二百四十九条 第二百五十三条)
第四節 新株予約権の譲渡等
第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条 第二百六十一条)
第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条 第二百六十六条)
第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条 第二百七十二条)
第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等(第二百七十二条の二)
第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得
第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条 第二百七十五条)
第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条)
第六節 新株予約権無償割当て(第二百七十七条 第二百七十九条)
第七節 新株予約権の行使
第一款 総則(第二百八十条 第二百八十三条)
第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条)
第三款 責任(第二百八十五条 第二百八十六条の三)
第四款 雑則(第二百八十七条)
第八節 新株予約権に係る証券
第一款 新株予約権証券(第二百八十八条 第二百九十一条)
第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条)
第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条)
第四章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会等
第一款 株主総会(第二百九十五条 第三百二十条)
第二款 種類株主総会(第三百二十一条 第三百二十五条)
第三款 電子提供措置(第三百二十五条の二 第三百二十五条の七)
第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条 第三百二十八条)
第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第一款 選任(第三百二十九条 第三百三十八条)
第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条)
第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条 第三百四十七条)
第四節 取締役(第三百四十八条 第三百六十一条)
第五節 取締役会
第一款 権限等(第三百六十二条 第三百六十五条)
第二款 運営(第三百六十六条 第三百七十三条)
第六節 会計参与(第三百七十四条 第三百八十条)
第七節 監査役(第三百八十一条 第三百八十九条)
第八節 監査役会
第一款 権限等(第三百九十条)
第二款 運営(第三百九十一条 第三百九十五条)
第九節 会計監査人(第三百九十六条 第三百九十九条)
第九節の二 監査等委員会
第一款 権限等(第三百九十九条の二 第三百九十九条の七)
第二款 運営(第三百九十九条の八 第三百九十九条の十二)
第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等(第三百九十九条の十三・第三百九十九条の十四)
第十節 指名委員会等及び執行役
第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条第四百三条)
第二款 指名委員会等の権限等(第四百四条 第四百九条)
第三款 指名委員会等の運営(第四百十条 第四百十四条)
第四款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等(第四百十五条 第四百十七条)
第五款 執行役の権限等(第四百十八条 第四百二十二条)
第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条第四百三十条)
第十二節 補償契約及び役員等のために締結される保険契約(第四百三十条の二・第四百三十条の三)
第五章 計算等
第一節 会計の原則(第四百三十一条)
第二節 会計帳簿等
第一款 会計帳簿(第四百三十二条 第四百三十四条)
第二款 計算書類等(第四百三十五条 第四百四十三条)
第三款 連結計算書類(第四百四十四条)
第三節 資本金の額等
第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条)
第二款 資本金の額の減少等
第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条第四百四十九条)
第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条)
第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条)
第四節 剰余金の配当(第四百五十三条 第四百五十八条)
第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第四百五十九条・第四百六十条)
第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条 第四百六十五条)
第六章 定款の変更(第四百六十六条)
第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条 第四百七十条)
第八章 解散(第四百七十一条 第四百七十四条)
第九章 清算
第一節 総則
第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条)
第二款 清算株式会社の機関
第一目 株主総会以外の機関の設置(第四百七十七条)
第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条 第四百八十条)
第三目 清算人の職務等(第四百八十一条 第四百八十八条)
第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条)
第五目 取締役等に関する規定の適用(第四百九十一条)
第三款 財産目録等(第四百九十二条 第四百九十八条)
第四款 債務の弁済等(第四百九十九条 第五百三条)
第五款 残余財産の分配(第五百四条 第五百六条)
第六款 清算事務の終了等(第五百七条)
第七款 帳簿資料の保存(第五百八条)
第八款 適用除外等(第五百九条)
第二節 特別清算
第一款 特別清算の開始(第五百十条 第五百十八条の二)
第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条 第五百二十二条)
第三款 清算人(第五百二十三条 第五百二十六条)
第四款 監督委員(第五百二十七条 第五百三十二条)
第五款 調査委員(第五百三十三条・第五百三十四条)
第六款 清算株式会社の行為の制限等(第五百三十五条 第五百三十九条)
第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条 第五百四十五条)
第八款 債権者集会(第五百四十六条 第五百六十二条)
第九款 協定(第五百六十三条 第五百七十二条)
第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条)
第三編 持分会社
第一章 設立(第五百七十五条 第五百七十九条)
第二章 社員
第一節 社員の責任等(第五百八十条 第五百八十四条)
第二節 持分の譲渡等(第五百八十五条 第五百八十七条)
第三節 誤認行為の責任(第五百八十八条・第五百八十九条)
第三章 管理
第一節 総則(第五百九十条 第五百九十二条)
第二節 業務を執行する社員(第五百九十三条 第六百二条)
第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条)
第四章 社員の加入及び退社
第一節 社員の加入(第六百四条・第六百五条)
第二節 社員の退社(第六百六条 第六百十三条)
第五章 計算等
第一節 会計の原則(第六百十四条)
第二節 会計帳簿(第六百十五条・第六百十六条)
第三節 計算書類(第六百十七条 第六百十九条)
第四節 資本金の額の減少(第六百二十条)
第五節 利益の配当(第六百二十一条 第六百二十三条)
第六節 出資の払戻し(第六百二十四条)
第七節 合同会社の計算等に関する特則
第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第六百二十五条)
第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条)
第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条 第六百三十一条)
第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条 第六百三十四条)
第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条)
第六章 定款の変更(第六百三十七条 第六百四十条)
第七章 解散(第六百四十一条 第六百四十三条)
第八章 清算
第一節 清算の開始(第六百四十四条・第六百四十五条)
第二節 清算人(第六百四十六条 第六百五十七条)
第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条)
第四節 債務の弁済等(第六百六十条 第六百六十五条)
第五節 残余財産の分配(第六百六十六条)
第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条)
第七節 任意清算(第六百六十八条 第六百七十一条)
第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条)
第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条)
第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条)
第四編 社債
第一章 総則(第六百七十六条 第七百一条)
第二章 社債管理者(第七百二条 第七百十四条)
第二章の二 社債管理補助者(第七百十四条の二 第七百十四条の七)
第三章 社債権者集会(第七百十五条 第七百四十二条)
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第一章 組織変更
第一節 通則(第七百四十三条)
第二節 株式会社の組織変更(第七百四十四条・第七百四十五条)
第三節 持分会社の組織変更(第七百四十六条・第七百四十七条)
第二章 合併
第一節 通則(第七百四十八条)
第二節 吸収合併
第一款 株式会社が存続する吸収合併(第七百四十九条・第七百五十条)
第二款 持分会社が存続する吸収合併(第七百五十一条・第七百五十二条)
第三節 新設合併
第一款 株式会社を設立する新設合併(第七百五十三条・第七百五十四条)
第二款 持分会社を設立する新設合併(第七百五十五条・第七百五十六条)
第三章 会社分割
第一節 吸収分割
第一款 通則(第七百五十七条)
第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百五十八条・第七百五十九条)
第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百六十条・第七百六十一条)
第二節 新設分割
第一款 通則(第七百六十二条)
第二款 株式会社を設立する新設分割(第七百六十三条・第七百六十四条)
第三款 持分会社を設立する新設分割(第七百六十五条・第七百六十六条)
第四章 株式交換及び株式移転
第一節 株式交換
第一款 通則(第七百六十七条)
第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百六十八条・第七百六十九条)
第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百七十条・第七百七十一条)
第二節 株式移転(第七百七十二条 第七百七十四条)
第四章の二 株式交付(第七百七十四条の二 第七百七十四条の十一)
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続
第一節 組織変更の手続
第一款 株式会社の手続(第七百七十五条 第七百八十条)
第二款 持分会社の手続(第七百八十一条)
第二節 吸収合併等の手続
第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
第一目 株式会社の手続(第七百八十二条 第七百九十二条)
第二目 持分会社の手続(第七百九十三条)
第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
第一目 株式会社の手続(第七百九十四条 第八百一条)
第二目 持分会社の手続(第八百二条)
第三節 新設合併等の手続
第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
第一目 株式会社の手続(第八百三条 第八百十二条)
第二目 持分会社の手続(第八百十三条)
第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
第一目 株式会社の手続(第八百十四条・第八百十五条)
第二目 持分会社の手続(第八百十六条)
第四節 株式交付の手続(第八百十六条の二 第八百十六条の十)
第六編 外国会社(第八百十七条 第八百二十三条)
第七編 雑則
第一章 会社の解散命令等
第一節 会社の解散命令(第八百二十四条 第八百二十六条)
第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条)
第二章 訴訟
第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条第八百四十六条)
第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え(第八百四十六条の二 第八百四十六条の九)
第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条 第八百五十三条)
第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条 第八百五十六条)
第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条)
第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条 第八百六十二条)
第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条)
第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条 第八百六十七条)
第三章 非訟
第一節 総則(第八百六十八条 第八百七十六条)
第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第八百七十七条・第八百七十八条)
第三節 特別清算の手続に関する特則
第一款 通則(第八百七十九条 第八百八十七条)
第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第八百八十八条 第八百九十一条)
第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第八百九十二条 第九百一条)
第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条)
第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条)
第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第九百四条 第九百六条)
第四章 登記
第一節 総則(第九百七条 第九百十条)
第二節 会社の登記(第九百十一条─第九百三十二条)
第三節 外国会社の登記(第九百三十三条 第九百三十六条)
第四節 登記の嘱託(第九百三十七条・第九百三十八条)
第五章 公告
第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条)
第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条 第九百五十九条)
第八編 罰則(第九百六十条 第九百七十九条)
○会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)
○会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
第一編 総則
第一章 通則(第一条・第二条)
第二章 子会社等及び親会社等(第三条 第四条の二)
第二編 株式会社
第一章 設立
第一節 通則(第五条 第七条の二)
第二節 募集設立(第八条 第十八条の二)
第二章 株式
第一節 総則(第十九条 第二十一条)
第二節 株式の譲渡等(第二十二条 第二十六条)
第三節 株式会社による自己の株式の取得(第二十七条 第三十三条の三)
第三節の二 特別支配株主の株式等売渡請求(第三十三条の四 第三十三条の八)
第三節の三 株式の併合(第三十三条の九・第三十三条の十)
第四節 単元株式数(第三十四条 第三十七条)
第五節 株主に対する通知の省略等(第三十八条・第三十九条)
第六節 募集株式の発行等(第四十条 第四十六条の二)
第七節 株券(第四十七条 第四十九条)
第八節 雑則(第五十条 第五十二条)
第三章 新株予約権(第五十三条 第六十二条の二)
第四章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会等
第一款 通則(第六十三条 第七十二条)
第二款 株主総会参考書類
第一目 通則(第七十三条)
第二目 役員の選任(第七十四条 第七十七条)
第三目 役員の解任等(第七十八条 第八十一条)
第四目 役員の報酬等(第八十二条 第八十四条の二)
第五目 計算関係書類の承認(第八十五条)
第五目の二 全部取得条項付種類株式の取得(第八十五条の二)
第五目の三 株式の併合(第八十五条の三)
第六目 合併契約等の承認(第八十六条 第九十二条)
第七目 株主提案の場合における記載事項(第九十三条)
第八目 株主総会参考書類の記載の特則(第九十四条)
第三款 種類株主総会(第九十五条)
第四款 電子提供措置(第九十五条の二─第九十五条の四)
第二節 会社役員の選任(第九十六条・第九十七条)
第三節 取締役(第九十八条 第九十八条の五)
第四節 取締役会(第九十九条 第百一条)
第五節 会計参与(第百二条 第百四条)
第六節 監査役(第百五条 第百八条)
第七節 監査役会(第百九条)
第八節 会計監査人(第百十条)
第八節の二 監査等委員会(第百十条の二 第百十条の五)
第九節 指名委員会等及び執行役(第百十一条 第百十二条)
第十節 役員等の損害賠償責任(第百十三条 第百十五条)
第十一節 役員等のために締結される保険契約(第百十五条の二)
第五章 計算等
第一節 計算関係書類(第百十六条)
第二節 事業報告
第一款 通則(第百十七条)
第二款 事業報告等の内容
第一目 通則(第百十八条)
第二目 公開会社における事業報告の内容(第百十九条 第百二十四条)
第三目 会計参与設置会社における事業報告の内容(第百二十五条)
第四目 会計監査人設置会社における事業報告の内容(第百二十六条・第百二十七条)
第五目 事業報告の附属明細書の内容(第百二十八条)
第三款 事業報告等の監査(第百二十九条 第百三十二条)
第四款 事業報告等の株主への提供(第百三十三条・第百三十三条の二)
第六章 事業の譲渡等(第百三十四条 第百三十八条)
第七章 解散(第百三十九条)
第八章 清算
第一節 総則(第百四十条 第百五十一条)
第二節 特別清算(第百五十二条 第百五十八条)
第三編 持分会社
第一章 計算等(第百五十九条)
第二章 清算(第百六十条・第百六十一条)
第四編 社債
第一章 総則(第百六十二条 第百六十八条)
第二章 社債管理者等(第百六十九条 第百七十一条の二)
第三章 社債権者集会(第百七十二条 第百七十七条)
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第一章 吸収分割契約及び新設分割計画
第一節 吸収分割契約(第百七十八条)
第二節 新設分割計画(第百七十九条)
第一章の二 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み(第百七十九条の二・第百七十九条の三)
第二章 組織変更をする株式会社の手続(第百八十条・第百八十一条)
第三章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続(第百八十二条第百九十条)
第四章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続(第百九十一条 第二百三条)
第五章 新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続(第二百四条 第二百十条)
第六章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続(第二百十一条 第二百十三条)
第七章 株式交付親会社の手続(第二百十三条の二 第二百十三条の十)
第六編 外国会社(第二百十四条 第二百十六条)
第七編 雑則
第一章 訴訟(第二百十七条 第二百十九条)
第二章 登記(第二百二十条)
第三章 公告(第二百二十一条)
第四章 電磁的方法及び電磁的記録等
第一節 電磁的方法及び電磁的記録等(第二百二十二条 第二百三十条)
第二節 情報通信の技術の利用(第二百三十一条 第二百三十八条)
○会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)
第一編 総則(第一条 第三条)
第二編 会計帳簿
第一章 総則(第四条)
第二章 資産及び負債
第一節 資産及び負債の評価
第一款 通則(第五条・第六条)
第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第七条 第十条)
第二節 のれん(第十一条)
第三節 株式及び持分に係る特別勘定(第十二条)
第三章 純資産
第一節 株式会社の株主資本
第一款 株式の交付等(第十三条 第二十一条)
第二款 剰余金の配当(第二十二条・第二十三条)
第三款 自己株式(第二十四条)
第四款 株式会社の資本金等の額の増減(第二十五条 第二十九条)
第二節 持分会社の社員資本(第三十条 第三十二条)
第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第三十三条・第三十四条)
第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本
第一款 吸収合併(第三十五条・第三十六条)
第二款 吸収分割(第三十七条・第三十八条)
第三款 株式交換(第三十九条)
第四款 株式交付(第三十九条の二)
第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分(第四十条 第四十二条)
第五節の二 取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本(第四十二条の二・第四十二条の三)
第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第一款 通常の設立(第四十三条・第四十四条)
第二款 新設合併(第四十五条 第四十八条)
第三款 新設分割(第四十九条 第五十一条)
第四款 株式移転(第五十二条)
第七節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額(第五十三条・第五十四条)
第七節の二 株式引受権(第五十四条の二)
第八節 新株予約権(第五十五条)
第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第五十六条)
第三編 計算関係書類
第一章 総則
第一節 表示の原則(第五十七条)
第二節 株式会社の計算書類(第五十八条 第六十条)
第三節 株式会社の連結計算書類(第六十一条 第六十九条)
第四節 持分会社の計算書類(第七十条・第七十一条)
第二章 貸借対照表等(第七十二条 第八十六条)
第三章 損益計算書等(第八十七条 第九十五条)
第四章 株主資本等変動計算書等(第九十六条)
第五章 注記表(第九十七条 第百十六条)
第六章 附属明細書(第百十七条)
第七章 雑則(第百十八条 第百二十条の三)
第四編 計算関係書類の監査
第一章 通則(第百二十一条)
第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査(第百二十二条 第百二十四条)
第三章 会計監査人設置会社における監査(第百二十五条 第百三十二条)
第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
第一章 計算書類等の株主への提供(第百三十三条 第百三十四条)
第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件(第百三十五条)
第六編 計算書類の公告等
第一章 計算書類の公告(第百三十六条)
第二章 計算書類の要旨の公告
第一節 総則(第百三十七条)
第二節 貸借対照表の要旨(第百三十八条 第百四十二条)
第三節 損益計算書の要旨(第百四十三条)
第四節 雑則(第百四十四条 第百四十六条)
第三章 雑則(第百四十七条・第百四十八条)
第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第一章 株式会社の剰余金の額(第百四十九条・第百五十条)
第二章 資本金等の額の減少(第百五十一条・第百五十二条)
第三章 剰余金の処分(第百五十三条)
第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権(第百五十四条)
第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件(第百五十五条)
第六章 分配可能額(第百五十六条 第百六十一条)
第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第百六十二条 第百六十六条)
○社債、株式等の振替に関する法律(抄)(平成十三年法律第七十五号)
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章・第三章(略)
第四章 社債の振替
第一節 通則(第六十六条・第六十七条)
第二節 振替口座簿(第六十八条 第七十二条)
第三節 振替の効果等(第七十三条 第八十二条)
第四節 会社法の特例(第八十三条 第八十六条の四)
第五節 雑則(第八十七条)
第五章・第六章(略)
第七章 株式の振替
第一節 通則(第百二十八条)
第二節 振替口座簿(第百二十九条 第百三十九条)
第三節 振替の効果等(第百四十条 第百四十九条)
第四節 会社法等の特例(第百五十条 第百六十一条)
第五節 雑則(第百六十二条)
第八章〜第十四章(略)
○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)(平成十七年法律第八十七号)
第一章 法律の廃止等
第一節 商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止(第一条)
第二節 有限会社法の廃止に伴う経過措置
第一款 旧有限会社の存続(第二条)
第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則(第三条 第四十四条)
第三款 商号変更による通常の株式会社への移行(第四十五条・第四十六条)
第三節〜第五節(略)
第二章〜第十二章(略)
○商法(抄)(明治三十二年法律第四十八号)
第一編 総則
第一章 通則(第一条 第三条)
第二章 商人(第四条 第七条)
第三章 商業登記(第八条 第十条)
第四章 商号(第十一条 第十八条の二)
第五章 商業帳簿(第十九条)
第六章 商業使用人(第二十条 第二十六条)
第七章 代理商(第二十七条 第五百条)
第二編 商行為
第一章 総則(第五百一条 第五百二十三条)
第二章 売買(第五百二十四条 第五百二十八条)
第三章 交互計算(第五百二十九条 第五百三十四条)
第四章 匿名組合(第五百三十五条 第五百四十二条)
第五章 仲立営業(第五百四十三条 第五百五十条)
第六章 問屋営業(第五百五十一条 第五百五十八条)
第七章 運送取扱営業(第五百五十九条 第五百六十八条)
第八章 運送営業
第一節 総則(第五百六十九条)
第二節 物品運送(第五百七十条 第五百八十八条)
第三節 旅客運送(第五百八十九条 第五百九十四条)
第九章 寄託
第一節 総則(第五百九十五条 第五百九十八条)
第二節 倉庫営業(第五百九十九条 第六百八十三条)
第三編(略)
○商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第一章の二 登記所及び登記官(第一条の三 第五条)
第二章 登記簿等(第六条 第十三条)
第三章 登記手続
第一節 通則(第十四条 第二十六条)
第二節 商号の登記(第二十七条 第三十四条)
第三節 未成年者及び後見人の登記(第三十五条 第四十二条)
第四節 支配人の登記(第四十三条 第四十五条)
第五節 株式会社の登記(第四十六条 第九十二条)
第六節 合名会社の登記(第九十三条 第百九条)
第七節 合資会社の登記(第百十条 第百十六条)
第八節 合同会社の登記(第百十七条 第百二十六条)
第九節 外国会社の登記(第百二十七条 第百三十一条)
第十節 登記の更正及び抹消(第百三十二条 第百三十八条)
第四章 雑則(第百三十九条 第百四十八条)
○金融商品取引法(抄)(昭和二十三年法律第二十五号)
第一章 総則(第一条 第二条の二)
第二章 企業内容等の開示(第二条の三 第二十七条)
第二章の二 公開買付けに関する開示
第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け(第二十七条の二 第二十七条の二十二)
第二節 発行者による上場株券等の公開買付け(第二十七条の二十二の二 第二十七条の二十二の四)
第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三 第二十七条の三十)
第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二 第二十七条の三十の十一)
第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表(第二十七条の三十一 第二十七条の三十五)八一五
第二章の六〜第六章(略)
第六章の二 課徴金
第一節 納付命令(第百七十二条 第百七十七条)
第二節 審判手続(第百七十八条 第百八十五条の十七)
第三節 訴訟(第百八十五条の十八)
第四節 雑則(第百八十五条の十九 第百八十五条の二十一)
第六章の三(略)
第七章 雑則(第百八十六条 第百九十六条の二)
第八章 罰則(第百九十七条 第二百九条の三)
第八章の二(略)
第九章(略)