相続税・贈与税関係租税特別措置法通達の趣旨や考え方を、実務における留意事項等をまじえ逐条的に解説するとともに、通達集として、また解説書としての両面から活用できるよう編集。前回版(令和元年12月刊)以降の改正項目を織り込み改訂。...
相続税・贈与税関係租税特別措置法通達の趣旨や考え方を、実務における留意事項等をまじえ逐条的に解説するとともに、通達集として、また解説書としての両面から活用できるよう編集。前回版(令和元年12月刊)以降の改正項目を織り込み改訂。
特色
● 租税特別措置法における相続税・贈与税の解釈基準を定めたもので、相続税・贈与税の実務・理論の両面で重要な指針となるものです。
● 最新の租税特別措置法(相続税・贈与税関係)項目について、判決例・裁決例や設例・計算例を交えながら逐条的に分かり易く解説。
● 令和元年12月改訂版以降の改正事項等を織り込み、大幅に改訂。
主要目次
第1部 租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて
◆措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係
【参考1】小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に係る相続税の申告書の記載例等について(情報)
【参考2】「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)
【参考3】取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会文書回答事例
◆措置法第69条の5((特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例))関係
◆措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))及び第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))共通関係
◆措置法第69条の6((特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例))関係
◆措置法第69条の7((特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例))関係
◆措置法第70条第1項((国等に対して相続財産を贈与した場合の相続税の非課税等))関係
◆措置法第70条第3項((特定公益信託の信託財産として相続財産に属する金銭を支出した場合の相続税の非課税))関係
◆措置法第70条の2((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係
◆措置法第70条の2の2((直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係
◆措置法第70条の2の3((直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係
◆措置法第70条の2の5((直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例))関係
◆措置法第70条の2の6((相続時精算課税適用者の特例))関係
◆措置法第70条の2の7((相続時精算課税適用者の特例))関係
◆措置法第70条の2の8((相続時精算課税適用者の特例))関係
◆措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係
◆旧措置法第70条の3の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))・旧措置法第70条の3の4((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))関係
◆措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除))関係
◆措置法第70条の4の2((贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例))関係
◆措置法第70条の5((農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係
◆措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係
◆措置法第70条の6の2((相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例))関係
◆措置法第70条の6の3((特定貸付けを行った農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例))関係
◆措置法第70条の6の4((相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例))関係
◆措置法第70条の6の5((認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行った農地についての相続税の課税の特例))関係
◆措置法第70条の6の6((山林についての相続税の納税猶予及び免除))関係
◆措置法第70条の6の7((特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除))関係
◆措置法第70条の6の8((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))関係
◆措置法第70条の6の9((個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係
◆措置法第70条の6の10((個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除))関係
◆措置法第70条の7((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除))関係
◆措置法第70条の7の2((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除))関係
◆措置法第70条の7の3((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係
◆措置法第70条の7の4((非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除))関係
◆措置法第70条の7の5((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例))関係
◆措置法第70条の7の6((非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例))関係
◆措置法第70条の7の7((非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例))関係
◆措置法第70条の7の8((非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例))関係
◆措置法第70条の7の9((医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除))関係
◆措置法第70条の7の10((医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除))関係
◆措置法第70条の7の11((個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があったものとみなされる場合の特例))関係
◆措置法第70条の7の12((医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除))関係
◆措置法第70条の7の13((医療法人の持分についての相続税の税額控除))関係
◆措置法第70条の12((相続税の物納の特例))関係
第2部 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている受贈者が旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合の取扱いについて
1 受贈者が旧法第70条の4第6項の規定の適用を受けている場合
2 「農業に必要な農作業に従事する」ことの意義
3 使用貸借による権利の設定の日
4 使用貸借による権利の設定に関する届出書
5 使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲
6 法附則第55条第3項の使用貸借による権利の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保
7 特定農地所有適格法人の合併又は分割の日
8 合併又は分割の場合の届出書
9 法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けた受贈者の継続届出書の提出期限及び提出期間
10 法附則第55条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合
11 法附則第55条第3項の規定の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合
12 法附則第55条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類
13 特定農地所有適格法人による農地等の転用
14 借受代替農地等に係る使用貸借による権利を譲渡等した場合
15 貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合
16 法附則第55条第3項又は第5項の規定の適用を受けた受贈者に係る特例適用農地等の贈与者が死亡した場合
17 法附則第55条第10項の地上権等の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保
18 一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間
19 法附則第55条第5項の規定により使用貸借による権利の設定がされた借受代替農地等が一時的道路用地等の用に供することとなった場合
20 平成15年以前旧法適用者に係る取扱い
第3部 旧特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利を設定した場合における贈与税の納税猶予等に関する取扱いについて
1 受贈者が旧法第70条の4第5項の規定の適用を受けている場合
2 「当該農業に必要な農作業に主として従事する」ことの意義
3 使用貸借による権利の設定の日
4 使用貸借による権利の設定に関する届出書
5 使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲
6 法附則第36条第3項の使用貸借による権利の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保
7 特定農地所有適格法人の合併又は分割の日
8 合併又は分割の場合の届出書
9 (削除)(平17課資2―7)
10 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者の継続届出書の提出期限及び提出期間
11 使用貸借による権利が設定されている特例適用農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅
12 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等の買換えがあった場合
13 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特定農地等の買換えがあった場合
14 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた特例適用農地等又は特定農地等の買換えがあった場合に提出する書類
15 被設定者による農地等の転用
16 法附則第36条第3項の規定の適用を受けた受贈者に係る特例適用農地等の贈与者が死亡した場合
17 主務大臣の認定を要しない事業
17の2 一時的道路用地等としての貸付先
17の3 法附則第36条第6項の地上権等の設定があった場合の旧法第70条の4第1項の担保
17の4 一時的道路用地等に係る継続貸付届出書の提出期間
18 昭和50年旧法適用者及び平成3年旧法適用者に係る取扱い
《参考》附則による納税猶予の継続の特例の概要