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申告所得税・源泉所得税関係 租税特別措置法通達逐条解説(令和3年版)

税込価格: 4,950 円 (本体価格: 4,500 円)

樫田 明 今井 慶一郎 / 木下 直人 共編

ページ数 / 判型: 804ページ / A5判

2021年10月25日刊

ISBN: 978-4-7547-2926-4

商品コード : 3174
製造元 : 樫田 明 / 今井 慶一郎 / 木下 直人 
本体価格 : 4,500
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「申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達」の全項目について、通達の趣旨、制度の概要、背景、疑問点に対する意見、適用基準、具体的な計算例、実務上の留意点等を逐条的に詳説。今版では、平成30年7月以降、令和3年7月末までのすべての改正を織り込むとともに、読者の理解を深めるために、解説に図解を用いる...

「申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達」の全項目について、通達の趣旨、制度の概要、背景、疑問点に対する意見、適用基準、具体的な計算例、実務上の留意点等を逐条的に詳説。今版では、平成30年7月以降、令和3年7月末までのすべての改正を織り込むとともに、読者の理解を深めるために、解説に図解を用いるなど所要の見直しを行って改訂。通達集・解説書の両面から使用できる実務必携書。

特色

前版以降の通達の改廃を織り込み、「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除」や「所得税の額から控除される特別控除額の特例」などの見直しなど、過年度改正による令和3年分以後の適用項目、さらに事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除制度」の創設や「試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度」の改正など令和3年度改正による事業所得等の改正について、関係法令等を随所に織り込みながら、読者の視点に立ち細やかに解説しています。

主要目次

第3条⦅利子所得の分離課税等⦆関係
3―1 源泉分離課税の効果
第3条の3⦅国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等⦆関係
3の3―1 国外において発行された公社債等の意義
3の3―2 国外において支払われるものの意義
3の3―3 内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等
3の3―4 源泉徴収の時期
3の3―5 源泉徴収の対象とならない場合
3の3―6 外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算
3の3―7 外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額
3の3―8 信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
3の3―9 みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除
3の3―10 限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除
3の3―10の2 外国所得税について還付を受けた場合
3の3―11 源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力
3の3―12 源泉徴収不適用申告書の効力
3の3―13 削除
3の3―14 削除
3の3―15 削除
3の3―16 利子所得に係る取扱いの準用


第4条の2⦅勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税⦆関係
4の2―1 用語の意義
4の2―2 財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者
4の2―3 同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定
4の2―4 利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用
4の2―5 最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力
4の2―6 財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額
の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力
4の2―7 財形住宅貯蓄申告書の効力
4の2―8 郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合
4の2―9 財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合
4の2―10 財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出
4の2―11 継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出
4の2―12 退職に含まれないもの
4の2―13 退職、転任その他の理由に含まれるもの
4の2―14 最後の払込日から2年を経過する日
4の2―15 海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定
4の2―15の2 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定
4の2―16 退職等に関する通知の効力
4の2―17 不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い
4の2―18 不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出
4の2―18の2 事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合
4の2―19 住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続
4の2―20 勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄に関する事務の全部の移管が同時に行われた場合の手続
4の2―21 削除
4の2―21の2 削除
4の2―22 海外事業所等の意義
4の2―23 国内払賃金の意義
4の2―24 国外勤務期間内における限度額の変更等
4の2―25 国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合
4の2―26 国内勤務をすることとなった日の意義
4の2―27 国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出
4の2―28 国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略
4の2―29 出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合66
4の2―30 削除
4の2―31 海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合
4の2―31の2 育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合
4の2―32 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合
4の2―33 削除
4の2―34 転任があった場合の書類の送付
4の2―35 退職があった場合の書類の写しの送付
4の2―36 そ及課税の対象となる利子等
4の2―37 転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等
4の2―38 財形住宅貯蓄の払出し等の管理
4の2―39 財形住宅貯蓄者が死亡した場合
4の2―40 差益の収入すべき時期
4の2―41 要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期
4の2―42 違反の財形住宅貯蓄が発見された場合
4の2―43 財形住宅貯蓄申告書の受理届
4の2―44 居住の用に供している家屋
4の2―45 医療費の範囲等
第4条の3⦅勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税⦆関係
4の3―1 用語の意義
4の3―2 財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用
4の3―3 財形年金養老保険に係る還付金
4の3―4 生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等
4の3―5 削除
4の3―6 生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分
4の3―7 財形年金貯蓄の確認申告書の不提出
4の3―8 財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更
4の3―9 財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続
4の3―10 削除
4の3―11 削除
4の3―12 差益の収入すべき時期
4の3―13 削除
4の3―14 財形年金貯蓄申告書の受理届


第5条⦅納税準備預金の利子の非課税⦆関係
5―1 租税の意義


第7条⦅特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税⦆関係
7―1 用語の意義
7―2 外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲
7―3 措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係
7―4 非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係
7―5 削除
7―6 特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係
7―7 非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法
7―8 特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係


第8条⦅金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用⦆関係
8―1 公社債の範囲
8―2 銀行の範囲
8―3 農業協同組合等の範囲
8―4 委託等の期間の通算
8―5 収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算
第8条の2⦅私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等⦆関係
8の2―1 負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除
8の2―2 利子所得に係る取扱いの準用
第8条の3⦅国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等⦆関係
8の3―1 利子所得に係る取扱いの準用
8の3―2 国外公社債等又は国外株式に係る取扱いの準用
8の3―3 私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用
第8条の4⦅上場株式等に係る配当所得等の課税の特例⦆関係
8の4―1 上場株式等に係る配当所得等について申告分離課税を適用した場合の効果
第8条の5⦅確定申告を要しない配当所得等⦆関係
8の5―1 確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果
8の5―2 負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除
8の5―3 一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合
8の5―4 確定申告を要しない配当所得等を有する者が決定等を受ける場合の上場株式配当等控除額の取扱い


第9条の2⦅国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例⦆関係
9の2―1 削除
9の2―2 外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算
9の2―3 外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額
9の2―4 外国所得税について還付を受けた場合
9の2―5 国外公社債等に係る取扱いの準用


第10条⦅試験研究を行った場合の所得税額の特別控除⦆関係
10―1 試験研究の意義
10―2 試験研究に含まれないもの
10―3 新たな役務の意義
10―4 従前に提供している役務がある場合の新たな役務の判定
10―5 サービス設計工程の全てが行われるかどうかの判定
10―6 試験研究費の額に含まれる人件費の額
10―7 試験研究の用に供する資産の減価償却費
10―8 試験研究用固定資産の除却損
10―9 試験研究費の額の範囲が改正された場合の取扱い
10―10 他の者から支払を受ける金額の範囲
10―11 試験研究費の額の統一的計算
10―12 中小事業者であるかどうかの判定
10―13 常時使用する従業員の範囲
10―14 年の中途において他の者等に該当しなくなった場合の適用
10―15 知的財産権の使用料
10―16 調整前事業所得税額の計算の基礎となる各種所得の金額
10―17 特別の技術による生産方式その他これに準ずるものの意義
第10条の2から第15条まで⦅特別税額控除及び減価償却の特例⦆共通関係
10の2から15共―1 特別償却等の適用を受けたものの意義
10の2から15共―2 償却不足額の繰越しをする場合の償却限度額の計算
第10条の2⦅高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
10の2―1 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
10の2―2 中小事業者であるかどうかの判定の時期
10の2―3 高度省エネルギー増進設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
第10条の3⦅中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
10の3―1 年の中途において中小事業者に該当しなくなった場合の適用
10の3―2 取得価額の判定単位
10の3―3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定
10の3―4 主たる事業でない場合の適用
10の3―5 事業の判定
10の3―6 その他これらの事業に含まれないもの
10の3―7 指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等
10の3―8 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
10の3―9 特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
第10条の4⦅地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
10の4―1 国庫補助金等をもって取得等した特定地域経済牽引事業施設等の取得価額
10の4―2 新増設の範囲
10の4―3 特別償却等の対象となる建物の附属設備
10の4―4 承認地域経済牽引事業の用に供したものとされる資産の貸与
10の4―5 取得価額の合計額が80億円を超えるかどうか等の判定
10の4―6 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額
10の4―7 特定事業用機械等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
第10条の4の2⦅地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
10の4の2―1 特別償却等の対象となる建物の附属設備
10の4の2―2 中小事業者であるかどうかの判定の時期
10の4の2―3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた
場合の特定建物等の取得価額要件の判定
10の4の2―4 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額
10の4の2―5 特定建物等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
第10条の5の2⦅特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
10の5の2―1 特定中小事業者であるかどうかの判定の時期
10の5の2―2 国庫補助金等をもって取得等した経営改善設備の取得価額
10の5の2―3 主たる事業でない場合の適用
10の5の2―4 事業の判定
10の5の2―5 指定事業とその他の事業とに共通して使用される経営改善設備
10の5の2―6 経営改善設備の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
第10条の5の3⦅特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
10の5の3―1 特定中小事業者であるかどうかの判定の時期
10の5の3―2 生産等設備の範囲
10の5の3―3 削除
10の5の3―4 取得価額の判定単位
10の5の3―5 国庫補助金等をもって取得等した特定経営力向上設備等の取得価額
10の5の3―6 主たる事業でない場合の適用
10の5の3―7 指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定経営力向上設備等
10の5の3―8 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
10の5の3―9 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額
10の5の3―10 特定経営力向上設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
第10条の5の4⦅給与等の支給額が増加した場合等の所得税額の特別控除⦆関係
10の5の4―1 中小事業者であるかどうかの判定の時期
10の5の4―2 給与等の範囲
10の5の4―3 他の者から支払を受ける金額の範囲
10の5の4―4 雇用安定助成金額の範囲
10の5の4―5 資産の取得価額に算入された給与等
第10条の5の4の2⦅認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
10の5の4の2―1 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
10の5の4の2―2 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額
第10条の6⦅所得税の額から控除される特別控除額の特例⦆関係
10の6―1 控除可能期間の判定
10の6―2 中小事業者であるかどうかの判定の時期
10の6―3 他の者から支払を受ける金額の範囲
10の6―4 雇用安定助成金額の範囲
10の6―5 国内資産の内外判定
10の6―6 国内資産の判定時期
10の6―7 資本的支出
10の6―8 国庫補助金等をもって取得等した国内資産の取得価額


第11条⦅特定船舶の特別償却⦆関係
11―1 被相続人に係る償却不足額の取扱い
11―2 償却不足額の処理についての留意事項
11―3 海洋運輸業又は沿海運輸業の意義
第11条の2⦅被災代替資産等の特別償却⦆関係
11の2―1 同一の用途の判定
11の2―2 床面積の意義
11の2―3 2以上の被災代替建物を取得した場合の適用
11の2―4 おおむね同程度以下の構築物の意義
11の2―5 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
11の2―6 建物等と一体的に事業の用に供される附属施設
11の2―7 付随区域
11の2―8 中小事業者であるかどうかの判定の時期
11の2―9 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項
第11条の3⦅特定事業継続力強化設備等の特別償却⦆関係
11の3―1 特定中小事業者であるかどうかの判定の時期
11の3―2 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項
11の3―3 取得価額の判定単位
11の3―4 国庫補助金等をもって取得等した特定事業継続力強化設備等の取得価額
第12条⦅特定地域における工業用機械等の特別償却⦆関係
12―1 生産等設備等の範囲
12―2 適用対象地区が重複する場合の選択適用
12―3 一の生産等設備等の取得価額基準の判定
12―4 国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額
12―5 工業用機械等又は産業振興機械等の範囲
12―6 特別償却の対象となる資産
12―7 新増設の範囲
12―8 工場用又は作業場用等の建物及びその附属設備の意義
12―8の2 開発研究の意義
12―8の3 専ら開発研究の用に供される器具及び備品
12―8の4 委託研究先への資産の貸与
12―9 工場用又は作業場用等とその他の用に共用されている建物の判定
12―10 特別償却等の対象となる工場用又は作業場用等の建物の附属設備301
12―11 取得価額の合計額が1,000万円等を超えるかどうかの判定
12―12 指定事業の範囲
12―13 指定事業の用に供したものとされる資産の貸与
12―14 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項
第12条の2⦅医療用機器等の特別償却⦆関係
12の2―1 取得価額の判定単位
12の2―2 国庫補助金等をもって取得等した減価償却資産の取得価額
12の2―3 主たる事業でない場合の適用
12の2―4 事業の判定
12の2―5 被相続人に係る償却不足額の取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項
12の2―6 特別償却の対象となる建物の附属設備


第13条⦅障害者を雇用する場合の特定機械装置等の割増償却⦆関係
13―1 削除
13―2 公共職業安定所の長の証明
13―3 削除
13―4 常時雇用する者の判定
13―5 短時間労働者等の意義
13―6 相続により特定機械装置を承継した者に対する取扱い
13―7 償却不足額の処理についての留意事項
第13条の2⦅事業再編計画の認定を受けた場合の
事業再編促進機械等の割増償却⦆関係
13の2―1 特別償却の対象となる建物の附属設備の範囲
13の2―2 相続により事業再編促進機械等を承継した者に対する
取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項


第14条⦅特定都市再生建築物の割増償却⦆関係
14―1 特定都市再生建築物の範囲
14―2 特定都市再生建築物に該当する建物附属設備の範囲
14―3 用途変更等があった場合の適用
14―4 資本的支出
14―5 相続により特定都市再生建築物を承継した者に対する取扱い


第15条⦅倉庫用建物等の割増償却⦆関係
15―1 公共上屋の上に建設した倉庫業用倉庫
15―2 相続により倉庫用建物等を承継した者に対する取扱い及び償却不足額の処理についての留意事項


第20条⦅特定災害防止準備金⦆関係
20―1 必要経費に算入されなかった特定災害防止準備金がある場合


第21条⦅特定船舶に係る特別修繕準備金⦆関係
21―1 特定船舶を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て
21―2 船舶の定期検査のための修繕
21―3 特別修繕完了の日
21―4 準備金設定特定船舶を賃貸した場合の取崩し


第24条の3⦅農用地等を取得した場合の課税の特例⦆関係
24の3―1 貸付けの用に供したものに該当しない機械の貸与
24の3―2 農用地等の取得をしたものとみなす金額の計算


第25条⦅肉用牛の売却による農業所得の課税の特例⦆関係
25―1 免税対象飼育牛の売却価額の計算
第25条の2⦅青色申告特別控除⦆関係
25の2―1 青色申告特別控除額の計算等
25の2―2 変動所得の金額又は臨時所得の金額の計算上控除すべき青色申告特別控除額
25の2―3 10万円の青色申告特別控除の控除要件
25の2―4 55万円及び65万円の青色申告特別控除


第27条の2⦅有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例⦆関係
27の2―1 複数の有限責任事業組合契約を締結する者等の組合事業に係る事業所得等の計算
27の2―2 調整出資金額の計算


第28条⦅特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例⦆関係
28―1 長期間にわたって使用等される基金
28―2 負担金等の必要経費算入時期
28―3 中小企業倒産防止共済事業の前払掛金
第28条の2⦅中小事業者の少額減価償却資産の
取得価額の必要経費算入の特例⦆関係
28の2―1 中小事業者であるかどうかの判定の時期
28の2―2 取得価額の判定単位
28の2―3 明細書の添付
第28条の2の2⦅債務処理計画に基づく減価償却
資産等の損失の必要経費算入の特例⦆関係
28の2の2―1 債務処理計画の要件
第28条の3⦅転廃業助成金等に係る課税の特例⦆関係
28の3―1 減価補填金に相当する転廃業助成金
28の3―2 助成金の対象となった資産の未償却残額
28の3―3 取壊し等に要した費用
第28条の4⦅土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例⦆関係
〔用語の意義〕
28の4―1 用語の意義
〔適用対象の範囲等〕
28の4―2 土地等の取得の時期の判定
28の4―3 土地等の引渡しの日に関し特約がある場合
28の4―4 転用未許可農地等の譲渡による所得
28の4―5 他の者から取得をした土地等の意義
28の4―6 自ら公有水面の埋立てにより取得した土地の意義
28の4―7 土地等の贈与等があった場合
28の4―8 土地の貸付けに係る権利金等の所得区分
28の4―9 仲介行為者が2以上である場合の仲介行為の判定
28の4―10 売主及び買主の双方から報酬を収受する場合の仲介行為の判定
28の4―11 宅地建物取引業法に規定する報酬の額の範囲
28の4―12 山林原野の仲介行為
28の4―13 分離課税の適用を受ける仲介行為の範囲
28の4―14 土地等の譲渡―借地権が消滅した場合
28の4―15 土地等の取得―借地権者が底地を取得した場合
28の4―16 借地権割合が2分の1以下である土地に係る借地権の譲渡
28の4―17 造成工事の対価として土地を交付する場合
〔分離課税の事業所得等の金額の計算〕
28の4―18 事業所得等の金額の区分計算
28の4―19 土地等の原価の額
28の4―20 各種引当金の繰入額
28の4―21 売上割引
28の4―22 事業専従者控除額
28の4―23 翌年以後において生じた負債の利子、販売費等
28の4―24 土地の譲渡等に係る貸倒損失等
28の4―25 事業を廃止した後に土地の譲渡等に係る費用又は損失が生じた場合
28の4―26 土地の譲渡等に係る雑所得の収入金額が回収不能となった場合
28の4―27 青色申告特別控除額
28の4―28 延払基準を適用している場合の土地の譲渡等に係る事業所得の金額
28の4―29 現金主義によって所得計算をしている場合の分離課税の事業所得の金額
28の4―30 現金主義によって所得計算をしている場合の仲介行為に係る分離課税の事業所得の金額
28の4―31 建物・土地等を同時に譲渡した場合における土地等の対価の計算
28の4―32 新築した建物を土地等とともに同時に譲渡した場合の対価の計算の特例
28の4―33 同時に取得した新築の建物と土地等を同時に譲渡した場合の対価の計算の特例
28の4―34 温泉利用権等のある土地等を譲渡した場合における土地等の対価の区分
〔適用除外〕
28の4―35 収用交換等による土地の譲渡等
28の4―36 地方公共団体の出資又は拠出により設立された法人の意義
28の4―37 土地区画整理事業の換地処分により取得した土地の譲渡の除外規定の適用
28の4―38 優良宅地の造成の意義
28の4―39 いわゆる売建方式による場合の土地の引渡しの時期
28の4―40 造成工事の対価として取得した土地を譲渡した場合の除外規定の適用
28の4―41 公募手続開始前の譲渡
28の4―42 会員を対象とする土地等の譲渡
28の4―43 一団の宅地の一部の譲渡が公募要件を欠く場合の除外規定の適用
28の4―44 公募売れ残り品の譲渡
28の4―45 一団の宅地の一部が住宅以外の施設の敷地の用に供される場合の除外規定の適用
28の4―46 併用住宅の敷地
28の4―47 1,000平方メートル未満の優良宅地等の適正価格の判定
28の4―48 災害により滅失した家屋の意義
28の4―49 主として居住の用に供していた家屋の意義
28の4―50 確定申告書に添付する書類の書式
〔その他〕
28の4―51 分離課税の雑所得と総合課税の雑所得とがある場合
28の4―52 分離課税とされる権利金等
28の4―53 信託の受益者における書類の添付


第29条の2⦅特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等⦆関係
29の2―1 分割等株式の範囲
29の2―2 国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い
29の2―3 特定従事者の特定株式を取得するために要した負債の利子がある場合
29の2―4 法第60条の2第1項と措置法第29条の2第5項の適用順序
第29条の3⦅勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例⦆関係
29の3―1 用語の意義
29の3―2 財形給付金等の所得区分及び収入すべき時期
29の3―3 財形給付金等に含まれるもの
29の3―4 やむを得ない中途支払理由で勤労者の疾病等によるもの
29の3―5 第二種財形基金給付金に係る所得の源泉徴収等
29の3―6 給与等とみなされる財形給付金等に係る源泉徴収税額
第29条の4⦅退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例⦆関係
29の4―1 退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る債務の内容
29の4―2 弁済の充当の順序
29の4―3 年末調整後に立替払があった場合の再調整
29の4―4 確定申告後に立替払があった場合の更正の請求
29の4―5 退職勤労者が未払給与等の弁済を受けるほか退職手当等の支払を受ける場合
29の4―6 源泉徴収票の作成


第40条の3の3⦅非居住者の内部取引に係る課税の特例⦆関係
40の3の3―1 最も適切な算定方法の選定に当たって留意すべき事項
40の3の3―2 比較対象取引の意義
40の3の3―3 同種又は類似の棚御資産の意義
40の3の3―4 比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等
40の3の3―5 比較対象取引が複数ある場合の取扱い
40の3の3―6 内部取引の単位
40の3の3―7 相殺取引
40の3の3―8 為替差損益
40の3の3―9 値引き、割戻し等の取扱い
40の3の3―10 会計処理方法の差異の取扱い
40の3の3―11 原価基準法における取得原価の額
40の3の3―12 利益分割法の意義
40の3の3―13 分割要因
40の3の3―14 為替の換算
40の3の3―15 残余利益分割法
40の3の3―16 準ずる方法の例示
40の3の3―16の2 準ずるものの例示
40の3の3―16の3 合理的と認められる割引率
40の3の3―17 同等の方法の意義
40の3の3―17の2 無形資産の例示
40の3の3―18 有形資産の貸借の取扱い
40の3の3―19 委託製造先に対する機械設備等の貸与の取扱い
40の3の3―20 金銭の貸付け又は借入れの取扱い
40の3の3―21 役務提供の取扱い
40の3の3―22 無形資産の使用許諾等の取扱い
40の3の3―22の2 固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるもの
40の3の3―22の3 予測利益の金額を基礎として算定するもの
40の3の3―22の4 著しく不確実な要素を有していると認められるものかどうかの判定
40の3の3―22の5 災害に類するものの例示
40の3の3―23 独立企業間価格との差額の申告調整
40の3の3―24 独立企業間価格との差額の申告減算
40の3の3―25 高価買入れの場合の取得価額の調整


第41条⦅住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除⦆関係
41―1 居住の用に供した場合
41―2 引き続き居住の用に供している場合
41―3 居住の用に供しなくなった場合
41―4 再び居住の用に供した場合
41―5 新築の日又は増改築等の日
41―6 土地等の取得の日
41―7 借地権者等が取得した底地の取得時期等
41―8 一定期間の意義
41―9 削除
41―10 家屋の床面積
41―11 区分所有する部分の床面積
41―12 店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定
41―13 住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定
41―14 住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人
41―15 共済会等からの借入金
41―16 借入金等の借換えをした場合
41―17 割賦償還の方法等
41―18 返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合
41―19 繰上返済等をした場合
41―20 新築等又は増改築等に係る住宅借入金等の金額等
41―21 著しく低い金利による利息である住宅借入金等
41―22 その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等
41―23 住宅借入金等の金額の合計額等が家屋等の取得の対価の額等を超える場合
41―24 家屋の取得対価の額の範囲
41―25 敷地の取得対価の額の範囲
41―26 家屋等の取得対価の額等の特例
41―26の2 補助金等
41―26の3 補助金等の見込控除
41―26の4 家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合
41―27 店舗併用住宅等の居住部分の判定
41―28 定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額
41―29 自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額
41―29の2 災害の意義
41―29の3 引き続きその個人の居住の用に供していた家屋
41―29の4 災害により居住の用に供することができなくなった場合
41―29の5 登記事項証明書
41―30 建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書
41―31 借入金の年末残高等証明書の交付等
41―32 信託の受益者が適用を受ける場合
41―33 住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の規定を適用した場合の効果
第41条の2の2⦅年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除⦆関係
41の2の2―1 年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合
41の2の2―2 信託の受益者が適用を受ける場合
第41条の3の2⦅特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例⦆関係
41の3の2―1 要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定
41の3の2―2 増改築等住宅借入金等の金額の合計額等が住宅の増改築等に要した費用等の額を超える場合
41の3の2―3 高齢者等居住改修工事等の範囲
41の3の2―4 特定増改築等住宅借入金等特別控除の規定を適用した場合の効果
41の3の2―5 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用
41の3の2―6 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用
第41条の3の3⦅所得金額調整控除⦆関係
41の3の3―1 一の居住者の扶養親族等が他の居住者の扶養親族に該当する場合
41の3の3―2 年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定
41の3の3―3 給与所得者の特定支出の控除の特例の適用を受ける場合
第41条の3の4⦅年末調整に係る所得金額調整控除⦆関係
41の3の4―1 申告書に記載する特別障害者等の判定等
第41条の4⦅不動産所得に係る損益通算の特例⦆関係
41の4―1 不動産所得を生ずべき業務の用とそれ以外の用とに併用する建物とともに土地等を取得した場合
41の4―2 建物及び構築物を土地等とともに取得した場合
41の4―3 土地等に係る負債の利子の額の計算
41の4―4 組合事業等から生じた不動産所得について措置法第27条の2又は第41条の4の2の適用がある場合の土地等に係る負債の利子の額の計算
第41条の4の2⦅特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例⦆関係
41の4の2―1 複数の組合契約等を締結する者等の組合事業等に係る不動産所得の計算
41の4の2―2 重要な財産の処分若しくは譲受けの判定
41の4の2―3 多額な借財の判定
41の4の2―4 引き続き重要業務のすべての執行の決定に関与する場合
第41条の4の3⦅国外中古建物の不動産
所得に係る損益通算等の特例⦆関係
41の4の3―1 共通必要経費の額の配分
第41条の9⦅懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等⦆関係
41の9―1 利子等が非課税とされる預貯金等に係る懸賞金等に対する源泉徴収
41の9―2 懸賞金等を金銭以外のもので支払等をする場合の評価
41の9―3 懸賞金等に対する税額を支払等をする者が負担する場合の税額の計算
41の9―4 利子所得に係る取扱いの準用
第41条の10⦅定期積金の給付補填金等の 分離課税等⦆及び第41条の12⦅償還差益等に係る分離課税等⦆共通関係
41の10・41の12共―1 利子所得に係る取扱いの準用
第41条の12の2⦅割引債の差益金額
に係る源泉徴収等の特例⦆関係
41の12の2―1 国外において発行された割引債の意義
41の12の2―2 国外において支払われるものの意義
41の12の2―3 源泉徴収の対象とならない場合
41の12の2―4 外国通貨で支払を受けた償還金を外国通貨で交付する場合の邦貨換算
41の12の2―5 外国通貨で支払を受けた償還金を本邦通貨で交付する場合の償還金の金額
41の12の2―6 外国所得税について還付を受けた場合
第41条の15⦅先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除⦆関係
41の15―1 更正の請求による更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額があることとなった場合
41の15―2 更正により先物取引の差金等決済に係る損失の金額が増加した場合
第41条の17⦅特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例⦆関係
41の17―1 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を適用した場合の効果
第41条の18⦅政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除⦆関係
41の18―1 政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用
41の18―2 その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義693
第41条の18の2⦅認定特定非営利活動法人等に寄附
をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除⦆関係
41の18の2―1 認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用
41の18の2―2 その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義
第41条の18の3⦅公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除⦆関係
41の18の3―1 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用
41の18の3―2 その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義
第41条の19⦅特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例⦆関係
41の19―1 払込みにより取得した者から贈与等により取得した場合
41の19―2 控除対象特定新規株式数の計算
41の19―3 相続等により取得した場合の取得価額
第41条の19の2⦅既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除⦆関係
41の19の2―1 適用年分
41の19の2―2 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用
第41条の19の3⦅既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除⦆関係
41の19の3―1 高齢者等居住改修工事等の日等
41の19の3―2 住宅特定改修特別税額控除の規定を適用した場合の効果
41の19の3―3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱い等の準用
第41条の19の4⦅認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除⦆関係
41の19の4―1 新築の日
41の19の4―2 認定住宅新築等特別税額控除の規定を適用した場合の効果
41の19の4―3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用
41の19の4―4 税額控除等の順序
第41条の19の5⦅国外所得金額の計算の特例⦆関係
41の19の5―1 国外所得金額の計算の特例
41の19の5―2 独立企業間価格との差額の国外所得金額の調整
41の19の5―3 独立企業間価格との差額の国外所得金額への加算
第41条の20⦅ホステス等の業務に関する報酬
又は料金に係る源泉徴収の特例⦆関係
41の20―1 接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者の範囲
41の20―2 ホステス等を派遣して接待その他の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者であるかどうかの判定
41の20―3 飲食をする場所の意義727
第41条の22⦅免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例⦆関係
41の22―1 職業運動家の範囲
41の22―2 芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業であるかどうかの判定
41の22―3 所得税を免除される対価の意義
41の22―4 源泉所得税の納税地の取扱い
41の22―5 外貨で表示されている額の邦貨換算


附 則

[租税特別措置法に係る所得税の取扱いの改正]
(制定)昭和55年12月26日 直所3―20(例規)・直所6―9
(改正)昭和57年1月22日 直所3―2
昭和57年12月27日 直所3―16・直資3―9
昭和58年12月24日 直所3―15・直法6―16・直資3―7
昭和60年1月8日 直所3―2・直法6―2・直資3―2
昭和60年12月23日 直所3―22・直資3―6
昭和61年12月22日 直所3―18・直法6―11・直資3―6
昭和63年1月28日 直所3―4・直資3―3
昭和63年12月22日 直所3―21・直法6―11
平成元年12月6日 直所3―15・直資3―9
平成2年12月17日 直所3―10
平成3年12月25日 課所4―8
平成5年1月26日 課所4―2
平成6年2月7日 課所4―3
平成7年1月24日 課所4―2
平成7年12月25日 課所4―17
平成8年12月26日 課所4―11
平成9年12月25日 課所4―14
平成11年1月21日 課所4―2
平成11年7月7日 課所4―11・課法8―8・課評2―10
平成11年12月24日 課所4―26
平成12年12月26日 官総8―3・課所1―25・課資1―38・課法1―49・課消1―62・課酒1―86・課審1―31・課鑑60・徴管1―31・徴徴1―117・査調1―16
平成12年12月28日 課所4―31
平成13年11月28日 課個2―31
平成14年11月22日 課個2―24・課審3―199
平成15年12月12日 課個2―25・課審4―39
平成16年12月16日 課個2―25・課法8―10・課審4―35
平成17年12月26日 課個2―41・課資3―13・課審4―272
平成18年7月4日 課個2―9・課資3―4・課審4―91
平成18年12月26日 課個2―23・課審4―116
平成19年6月22日 課個2―13・課資3―3・課法9―7・課審4―28
平成20年1月4日 課個2―1・課資4―1
平成20年12月18日 課個2―28・課資3―2・課審4―212
平成21年6月17日 課個2―12・課資3―3・課審4―27
平成21年12月28日 課個2―31・課審4―54
平成22年6月21日 課個2―18・課審4―32
平成22年12月20日 課個2―33・課審4―246
平成23年12月26日 課個2―35・課審4―47
平成24年2月10日 課個2―13・課審4―9
平成24年9月12日 課個2―34・課審5―28
平成24年12月10日 課個2―46・課法9―10・課審5―44
平成25年6月27日 課個2―10・課審5―29
平成25年9月12日 課個2―18・課審5―34
平成26年6月27日 課個2―11・課審5―15
平成27年7月7日 課個2―13・課審5―8
平成28年3月17日 課個2―5・課法11―9・課審5―3
平成28年7月5日 課個2―24・課審5―19
平成29年7月4日 課個2―15・課審5―6
平成30年7月2日 課個2―21・課審5―3
平成30年12月19日 課個2―31・課審5―9
令和元年6月28日 課個2―24・課法11―4・課審5―13
令和元年9月25日 課個2―34・課審5―23
令和元年12月19日 課個2―37・課審5―121
令和元年6月28日 課資3―3・課個2―20・課法11―5・課審7―3
令和2年6月29日 課個2―13・課審5―7
令和2年10月1日 課個2―21・課審5―11
令和3年7月2日 課個2―12・課審5―5
[租税特別措置法に係る所得税の取扱い⦅源泉所得税関係⦆の改正]
(制定)昭和63年3月31日 直法6―8(例規)・直所3―9
(改正)平成元年3月28日 直法6―6・直所3―7
平成2年10月11日 直法6―6・直所3―7
平成3年5月2日 直法6―2・直所3―4
平成4年5月28日 課法8―6・課所4―4
平成5年6月18日 課法8―3・課所4―7
平成6年11月29日 課法8―9・課所4―13
平成7年9月6日 課法8―5・課所4―11
平成8年6月18日 課法8―3・課所4―6
平成9年2月26日 課法8―2・課所4―2
平成10年10月1日 課法8―3・課所4―6
平成11年1月26日 課法8―2・課所4―4
平成11年4月23日 課法8―6・課所4―9
平成12年12月26日 官総8―3・課所1―25・課資1―38・課法1―49・課消1―62・課酒1―86・課審1―31・課鑑60・徴管1―31・徴徴1―117・査調1―16
平成13年4月13日 課法8―3・課個2―8
平成14年6月24日 課法8―7・課個2―9・課審3―144
平成15年6月27日 課法8―5・課個2―15・課審3―21
平成16年6月24日 課法8―5・課個2―16・課審4―23
平成17年6月20日 課法8―4・課個2―21・課審4―91
平成17年12月20日 課法8―11・課個2―35・課審4―217
平成19年3月29日 課法9―3・課審4―13
平成19年6月27日 課法9―11・課個2―22・課審4―34
平成19年11月2日 課法9―18・課個2―29・課審4―42
平成20年6月24日 課法9―1・課個2―14・課審4―145
平成20年12月18日 課法9―8・課個2―30・課審4―215
平成21年6月25日 課法9―5・課個2―19・課審4―33
平成22年6月21日 課法9―3・課個2―20・課審4―34
平成24年12月10日 課法9―8・課審5―42
平成25年9月9日 課法9―9・課個2―17・課審5―33
平成27年2月26日 課法10―1・課審5―1
平成27年7月7日 課法10―9・課個2―21・課資3―6・課審5―10
平成27年11月27日 課法10―18・課審5―14
平成28年6月28日 課法10―7・課審5―16
平成29年3月31日 課法10―1・課審5―1
平成29年11月28日 課法10―15・課審5―9
令和元年6月28日 課法11―7
令和3年6月25日 課法11―23・課審5―3

税込価格: 4,950 円 (本体価格: 4,500 円)

樫田 明 今井 慶一郎 / 木下 直人 共編

ページ数 / 判型: 804ページ / A5判

2021年10月25日刊

ISBN: 978-4-7547-2926-4

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