国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第120集は、令和2年7月から令和2年9月までの公表...
国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第120集は、令和2年7月から令和2年9月までの公表裁決を収録。
主要目次
〈令和2年7月分〜9月分〉
一 国税通則法関係
(担保)
1 滞納法人の代表者である請求人の実印が押なつされた納税保証書は、請求人の同意もなく従業員によって作成、提出されたものであって、無効であるとの請求人の主張に対し、請求人に納税保証をする意思が認められるとした事例(納付告知処分・棄却・令和2年7月1日裁決)
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
2 役務提供のない支払手数料を計上したことに事実の仮装は認められないとした事例(平成27年6月1日から平成28年5月31日までの事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分、平成27年6月1日から平成28年5月31日までの課税事業年度の地方法人税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和2年9月4日裁決)
二 所得税法関係
(措置法関係 その他)
3 請求人が経営する診療所の勤務医を診療協力として別病院の診療に従事させたことに伴い当該別病院から支給を受ける協力金は、措置法第10条の5の3第2項第3号(雇用者等給与支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)括弧書きに規定する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に該当するとした事例(平成29年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・令和2年7月7日裁決)
三 相続税法関係
(相続税の課税価格の計算 分割財産に係る課税価格 遺留分減殺請求により取得した金員)
4 取得財産に算入する遺留分減殺請求に基づく価額弁償金につき、相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》⑵に定める方法により計算すべきとした事例(平成28年2月相続開始に係る相続税の更正の請求に対する更正処分・全部取消し・令和2年8月11日裁決)
四 国税徴収法関係
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 無償譲渡と認めなかった事例)
5 滞納法人の売上げを譲り受けたことによる国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分の取消請求において、請求人が受けた利益の一部は滞納法人に係る売上げではないとした事例(第二次納税義務の告知処分・一部取消し・令和2年7月9日裁決)
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 利益を与える処分)
6 請求人を所有者とする不実の登記がなされている不動産を滞納法人が請求人に取得させた行為が、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》の第三者に利益を与える処分に該当するとしてされた納付告知処分について、当該不動産があたかも請求人所有の不動産であったかのような会計処理が行われていることをもって不動産の所有権を請求人に取得させたとは認められないと判断した事例(第二次納税義務納付告知処分・全部取消し・令和2年7月28日裁決)