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Q&A 補助金等適正化法

税込価格: 2,547 円 (本体価格: 2,315 円)

門馬 圭一 編

ページ数 / 判型: 272ページ / A5判

2017年8月 9日刊

ISBN: 978-4-7547-2454-2

商品コード : 4819
製造元 : 門馬 圭一 編
本体価格 : 2,315
価格 : 2,547円(税込)
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我が国の財政が、毎年度の歳入のうち3分の1以上を借金に依存している大変厳しい状況下にある中、平成29年度の歳出予算に占める国の補助金等の総額は、一般会計及び特別会計を合わせて50兆3,206億円となっており、依然として国家予算に占める補助金等の割合は大きなものとなっています。 補助金等の執行は複雑か...

我が国の財政が、毎年度の歳入のうち3分の1以上を借金に依存している大変厳しい状況下にある中、平成29年度の歳出予算に占める国の補助金等の総額は、一般会計及び特別会計を合わせて50兆3,206億円となっており、依然として国家予算に占める補助金等の割合は大きなものとなっています。
補助金等の執行は複雑かつ多岐にわたっており、その適切な執行の確保は容易ではなく、関係者全員が創意・工夫を遺憾なく発揮することが必要不可欠です。
本書は、補助金執行担当者等から寄せられた質疑事項等の中から基本的な事例を取りまとめた前書「補助金等質疑応答集」(財政会計法令研究会編)の内容を約27年ぶりに見直した、補助金等実務に携わる方々の執務の参考として最適の書です。

主要目次

【 総   論 】
問1 補助金等適正化法が制定される直接の契機となったのは何か。
問2 「補助金等適正化連絡会議」は、どうして設置されたか。
問3 補助金等適正化法の性格について。

【 第2条関係 】
問4 指定補助金とは何か。
問5 補助金等の区分はどのようなものか。
問6 補助金、負担金、利子補助金が、一括して補助金等適正化法において「補助金等」とされているのは何故か。
問7 補助金、負担金、利子補給金をまとめて補助金等適正化法の対象としているのは、何故か。
問8 利子補給金は、補助金、負担金とは性質が異なるのに補助金等適正化法で一緒に規制することは不適当ではないか。
問9 補助金、負担金、利子補給金でなくても、補助金等適正化法の適用対象になるものがあるか。
問10 現在、政令で指定されている給付金にはどのようなものがあるか。
問11 いわゆる「委託費」について、補助金等適正化法の適用対象として政令で指定すべき給付金か否かは、どのように考えるべきか。
問12 補助金等には、定率補助と定額補助、予算補助と決算補助といった分類があるが、その定義について。
問13 法律補助と予算補助の違いは何か。
問14 予算科目上の名称が交付金、助成金等となっているが、補助法令の助成規定が「補助する」となっている場合は、補助金等適正化法の「補助金」に該当するか。
問15 「国が国以外の者に対して交付する」補助金等とはどのような範囲の給付金を含むか。
問16 国以外の地方公共団体、公庫等が交付する給付金は、補助金等適正化法でいう「補助金等」に含まれるか。
問17 「補助率」又は「負担率」とは、何か。
問18 「負担金」は、補助金、利子補給金と異なり国が義務として負担すべきものであるから、交付の申請、決定の手続、取消し処分、罰則の規定を適用することは、問題ではないか。
問19 法人甲が国から補助金等の交付を受けてある施設を設置したが、その後当該施設を法人乙に譲渡した。この場合、法人乙は補助金等適正化法第2条第3項にいう「補助事業者等」に該当するか。
問20 間接補助事業者等についても、補助金等適正化法の適用の対象としているのは何故か。
問21 国から、貸付制度に関する財政援助を受けた者が融資する貸付金は、補助金等適正化法第2条第4項の「間接補助金等」に該当すると考えてよいか。
問22 国からの補助金を直接の財源として補助事業者等が貸付を行う場合の貸付金は、間接補助金等に該当するか。
問23 現物給付は間接補助金等に該当するか。
問24 補助金等適正化法第2条第4項第1号では「補助金等を直接又は間接にその財源」と規定しているが、この「直接又は間接」とはどういう意味か。

【 第3条関係 】
問25 補助金等適正化法は、補助事業者等、間接補助事業者等に対して厳格であるが、補助金等の交付の決定をする「各省各庁の側」についても、厳格に規制すべきではないか。

【 第4条関係 】
問26 補助金等適正化法の罰則規定と刑法その他の法律との関係はどうなるのか。

【 第5条関係 】
問27 補助金等の交付の申請がなければ補助金等の交付はできないか。
問28 補助金等適正化法は、補助金等の交付について申請主義をとっているが、法令上国に補助金等の交付義務のあるものについては、交付申請は不要と思うがどうか。また、補助金等の交付申請は、補助金等の交付決定についての不可欠要件か。
問29 補助金等の交付申請について、代理申請が認められるか。
問30 補助金等の交付申請書の提出期限が、各省各庁の長の定める期限となっているのは、何故か。
問31 補助金等の交付申請の効力発生の時期はいつか。
問32 補助金等適正化法第5条で「補助金等の交付の申請」には、「契約の申込を含む。」と規定されているが何故か。
問33 補助金等の「交付申請書」には、何を記載すればよいのか。
問34 ある県の補助工事につき、前知事である甲が補助金の請求をしたが、補助金の受領時には知事が乙に変わっているような場合、補助金等の受領者は請求当時の知事である甲にしなければならないか。
問35 いわゆる「施越工事」は、どのような場合に認められるものか。

【 第6条関係 】
問36 補助金等適正化法第6条に規定する「交付の決定」は、行政行為といえるか。
問37 国は、補助金等の交付決定をすることによって、債務を負担することになるのか。
問38 国は、予算の裏付けのない交付決定をした場合でも、債務を負担することになるのか。
問39 補助金等適正化法第6条に、交付の決定に「契約の承諾の決定を含む。」と規定されているのは、何故か。
問40 補助金等の交付申請があったときの審査の方法について。
問41 補助金等適正化法第6条中「現地調査等」の「等」は、何を意味するのか。
問42 補助金等適正化法第6条に規定する「審査基準」は、何か。
問43 補助金等適正化法第6条第3項では、補助金等の交付の修正決定について規定しているが、「修正決定」のできる旨の規定が設けられた理由は、何か。
問44 補助金等の交付の決定について、各省各庁の長の修正決定権が規定されているのは何故か。
問45 修正交付決定の場合、交付申請書に全く記載のなかった新規事項を盛り込んで増額決定できるか。

【 第7条関係 】
問46 補助金等適正化法第7条第1項の「条件」は、必ず付さなければならないか。
問47 補助金等適正化法第7条第1項第1号の「経費の配分」とは、何を意味するのか。
問48 補助金等適正化法第7条第1項第2号の「経費の使用方法」とは、何を意味するのか。
問49 契約方式として最低制限価格制度(ロアリミット制)を採用している地方公共団体が「補助事業等を行うために締結する契約は、国の契約方式に準じてこれをしなければならない。」旨の補助条件が付されている補助事業等を執行する場合においては、最低制限価格制度によれば補助条件に違反し、国の契約方式によれば地方公共団体の規制に違反することとなるが、この場合、いずれの方式によるべきか。
問50 補助金等適正化法第7条第1項第3号の「補助事業等の内容」とは、何を意味するのか。
問51 「補助条件」は、法令に基づかなければ付すことができないか。
問52 「事業完了後においても従うべき条件」には、どのようなものがあるか。
問53 補助金等適正化法第7条第2項で「収益納付」の条件を付すことができるとした理由は何か。
問54 補助事業等の遂行の結果生ずる利益については、補助事業者等の創意と努力によるものであるから、「収益納付」の条件を付して国がその利益を納付させるのは、不適当ではないか。
問55 補助金等適正化法第7条第3項の「条件」とは、どんな条件か。
問56 補助金等適正化法第7条第3項の任意的補助条件として、補助事業等の完了後においても従うべき条件として、事業成果の報告義務を課した場合の報告は、補助金等適正化法第14条の「実績報告」に包含されるか。
問57 補助事業者等は、間接補助金等を交付するにあたり、どの様な条件を付して交付するべきか。
問58 基金事業等とはどのようなものか。また、基金を造成するにあたり留意する点は何か。
問59 基金造成費補助金等を交付する場合、補助金等適正化法施行令第4条第2項によって交付条件を定めることが必要であるが、同項の施行以前に造成された既存の基金についてはどうか。

【 第8条関係 】
問60 補助金等適正化法第8条による「交付決定通知」は、何によるべきか。

【 第9条関係 】
問61 補助金等の交付の決定に不服があるときは、どうすればよいか。
問62 補助金等の交付の申請者が補助金等適正化法第8条の「決定の通知」を受け取ったが、その決定の内容又は付された条件に不服があるので、各省各庁の長が定めた期日までに申請の取下げをしようとしていたが、やむを得ない事由で取下げができなかったときは、どうすればよいか。

【 第10条関係 】
問63 補助金等適正化法第10条第2項に規定する「事情変更による取消し」とは、どういう場合に行うものか。
問64 補助金等適正化法第10条第3項に規定する「特別に必要となつた事務又は事業」に対する補助率は、いくらか。
問65 補助金等適正化法第10条の取消しと第17条の取消しとはどういう差異があるのか。

【 第11条関係 】
問66 補助事業者等が交付決定の行われた補助金等の事業内容を変更し、交付決定の対象となる事業費の額に補助事業者等が追加加算して、交付決定の際の事業内容よりも高度あるいは大規模な事業を行った場合の補助事業者等の行為は、補助金等適正化法第11条第1項の規定に抵触するか。仮に抵触しないとすれば、額の確定は何を根拠として行うか。
問67 補助金等適正化法第11条第2項では間接補助金等の他の用途への使用をしてはならない旨を規定しているが、間接補助事業者等の自己負担を伴う間接補助事業等について自己負担をしないで間接補助金等のみで事業を完成した場合には他用途使用になるのか。

【 第12条関係 】
問68 補助金等適正化法第12条の「状況報告」を求めるのは、どのような趣旨に基づくのか。

【 第13条関係 】
問69 補助事業者等が、補助金等の交付決定の通知を受けた後、補助事業等に着手しない場合に事業の開始を命ずることは可能か。
問70 補助事業等の一時停止は、どのような場合にできるのか。

【 第14条関係 】
問71 「実績報告書」の提出期限は、いつか。
問72 「補助事業等が完了したとき」とは、どのような状態を意味するのか。
問73 補助金等適正化法第14条に規定している「補助事業等の成果」及び「実績報告書に添付すべき書類」とは、何か。

【 第15条関係 】
問74 「補助金等の額の確定」とは、どのような意味をもつか。
問75 補助金等の「額の確定通知」は、いつまでに行えばよいか。
問76 A県が橋梁の修築を含む総工事費3億円の道路改修事業を施行し、国から1億5000万円の補助金の交付を受けたが(補助率2分の1以内)、補助事業の完了により、この補助金を精算するに際し、旧橋の鉄材が残存し、これを売却すると200万円の売却収入が見込まれる場合に、この収入を自己財源の一部に充当することができるか。
問77 補助金等の額を確定する際に、条件を付することができるか。
問78 補助金等適正化法第15条による補助金等の額を確定する場合において、補助事業費で購入した機械等を翌年度以降も引き続いて使用し、全体の事業完了後にその機械等を処分する必要が生じた場合には、補助金等の額の確定は、いずれの年度で行えばよいのか。また、いかなる算定方法で行えばよいのか。
問79 年度内に補助事業等が完了しないのに補助金等を全額支出することは可能か。
問80 年度内に完成する前提で補助事業等に対し概算払を行ったが、繰越に該当する事由が生じ、年度内の出来高は概算払した金額を下回った。繰越額はどのようにするのが妥当か。

【 第16条関係 】
問81 補助金等の交付の決定に「適合しないと認め」られる場合の措置はどのようなものか。
問82 補助金等適正化法第16条の「是正命令」とは、どういう性格のものか。

【 第17条関係 】
問83 「補助金等の交付の決定の取消し」ができるのは、どのような場合か。
問84 補助金等適正化法第17条は、補助事業者等の義務違反があった場合には、補助金等の交付決定の取消しという強制手段をとることができるとされているが、それはどのような場合か。
問85 収益納付に関する条件により補助事業者等が国に納付すべき納付金がある場合において、その納付金の納付を怠ったときは、補助条件違反であるとして補助金等適正化法第17条第1項の規定により、補助金等の取消しが可能か。
問86 間接補助事業者等が間接補助事業等に関して「法令に違反」した場合の補助金等の取消しの相手方は、誰か。
問87 間接補助事業者等の違反行為について、補助金等適正化法第11条第2項(間接補助事業等の遂行義務)違反による補助金等適正化法第17条第2項の取消しは可能か。
問88 間接補助事業者等が間接補助事業等に関して法令に違反した場合には、補助金等の交付の決定について、どのような処理がなされるか。
問89 間接補助事業者等の違反行為で、その違反行為について責任のない補助事業者等に対して補助金等の交付の決定を取り消して、補助金等の返還を命じ、更に延滞金を付するのは酷ではないか。
問90 交付すべき補助金等の額の確定があった後においても、補助金等の交付の決定の取消しができるのは補助事業者等に対し酷ではないか。
問91 補助金等の交付の決定を額の確定後に取り消す場合には取消権を行使し得る期間に制限があるのか。

【 第18条関係 】
問92 「補助金等の交付の決定を取り消した場合」に、補助事業者等は補助金等の返還をいつまでにしなければならないか。
問93 予定される総経費2000万円の補助事業等(補助率2分の1)について、1000万円の補助金等の交付決定があり、900万円の前金払の交付を受けて補助事業等を執行したところ、1600万円でその事業が完了したので、その旨を明らかにした実績報告書を交付行政庁に提出し、交付行政庁から補助金等の額800万円として確定を受けた。 これと同時に、別に発する「納入告知書」により100万円を返還すべき旨の通知を受け、この納入告知において納期限が明らかになっている場合、返還金100万円の時効の起算点は、いつになるか。
問94 補助金等適正化法第18条第3項の「やむを得ない事情」をどう考えるか。

【 第19条関係 】
問95 補助金等適正化法第19条第1項又は第2項には、補助事業者等に対する加算金又は延滞金が規定されているが、なぜ、間接補助事業者等には、これらが課されないのか。
問96 加算金及び延滞金は、どのような場合に付されるか。
問97 補助金等の返還を命ぜられ、これに補助金等適正化法第19条第1項の規定により「加算金」が付されている場合において、当該返還金を納期日までに納付しなかったときは、補助金等適正化法第19条第2項の「延滞金」は、次のいずれによって計算されるか。
⑴返還を命ぜられた補助金等の額について計算する。
⑵補助金等の額に加算金を含めたものについて計算する。

【 第20条関係 】
問98 補助金等適正化法第20条に規定する「同種の事務又は事業」とは、どのような事務又は事業をいうか。

【 第21条関係 】
問99 返還を命じた補助金等を国税滞納処分の例により徴収することができることとしているのは、何故か。

【 第22条関係 】
問100 「財産の処分の制限」は、何故必要か。
問101 補助金等適正化法第22条の「財産の処分の制限」に関する規定は、私有財産権を保障する憲法第29条に抵触するのではないか。
問102 「財産の処分の制限」を受けるのは、どのような財産か。
問103 「残存物件」とは、何か。
問104 「発生物件」と「残存物件」とは、どう違うか。
問105 「処分制限財産」を補助目的に反して処分できる場合があり得ると聞いたが、それはどのような場合か。
問106 補助金等適正化法第22条に規定する「財産の処分の制限」の対象行為に「取壊し」は入るか。
問107 間接補助事業者等についても「財産の処分の制限」の規制対象とすべきと思うがどうか。
問108 甲県の、土地改良事業(補助事業等)により造成された財産(水路、溜池、頭首工等)は、補助金等適正化法第22条の処分制限財産に該当するか。
問109 甲県が、国からの補助金等の交付を受けて設置した簡易水道施設を、簡易水道組合(当該給水区域内に所在する市町村が設立する一部組合)に貸し付ける場合は、補助金等適正化法第22条に規定する「財産の処分の制限」を受けることになるか。
問110 法人甲が国から補助金の交付を受けてある施設を設置したが、その後当該施設を法人乙に譲渡した。この場合法人乙は補助金等適正化法上どのような規制を受けることとなるか。
問111 補助事業者等の合併・分割に伴い、処分制限財産の所有者・使用者が変更される場合、「交付の目的に反する」財産処分として取り扱うべきか(所有者・使用者の変更につき、譲渡に該当するものとして各省各庁の長の承認を要するか)。
問112 補助金等適正化法施行令第14条第1項第2号の規定による各省各庁の長が定める期間を経過した財産については、補助金等適正化法第22条の規定に基づく「財産の処分の制限」は受けないことになっているが、この期間は、同種の財産については、同一の期間を定めるべきか。
問113 補助金等適正化法第22条に基づき、補助事業者等が、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を処分する場合に必要とされる各省各庁の長の承認について、どのような基準があるのか。

【 第23条関係 】
問114 補助事業等が完了し、当該補助事業等に係る補助金等の額の確定がなされた後においても、補助金等適正化法第23条の規定に基づく「立入検査等」を行うことができるか。

【 第25条関係 】
問115 地方公共団体が、補助金等に係る処分に対して不服がある場合は、補助金等適正化法第25条の不服の申出によるのか、それとも「行政不服審査法」によ
って処理することになるのか。
問116 地方公共団体以外の一般私人の不服の申立ては、どうなるのか。

【 第29条関係 】
問117 補助金等適正化法第29条第1項の「偽りその他不正の手段」とは、どのようなことか。
問118 予算の執行の適正化のために、何故罰則規定を設ける必要があるのか。刑法で十分ではないか。
問119 工事費の単価を過大に見積って、補助金等の交付申請をしたが、「減額修正」を受けた(受け取った金額は正当)場合の申請者は刑事責任を問われるか。
問120 補助金等の交付決定を取り消されたことにより、又は自発的に補助金等を返還した場合でも補助金等適正化法第29条又は第30条の罰則の適用を受けるか。
問121 補助金等適正化法第29条の補助金等の「不正受領」又は第30条の「他用途使用」は、補助金等の額が確定した後、すなわち補助事業等の完了後に適用されるものであるか。

【 第30条関係 】
問122 補助事業者等が、概算払を受けた補助金等を請負業者に支払う前に、一時他に流用した場合、「他用途使用」になるか。
問123 1000万円の事業費について国が6割の補助をし、補助事業者等が4割を負担する場合、補助事業者等が800万円で事業を実施し差額の200万円は自己負担分からのみ差し引き補助事業者等は結果として200万円しか負担しなかったとき、罰則が適用されるか。
問124 補助事業等に要する経費のうちで「事業費」を「給与費」へ充当することは、補助金等適正化法第11条違反として同法第30条の適用を受けるか。(経費の区分が認められている場合)

【 第31条関係 】
問125 補助金等適正化法第16条第2項において準用される「実績報告」をしなかった場合には、同法第31条第2号の規定により処罰されることになるか。


【 参  考 】

○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日 法律第179号)
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年9月26日 政令第255号)
○補助金等適正化連絡会議の設置について(昭和30年10月21日 閣議了解)
○補助金等適正化地方連絡協議会の運営方針等について(昭和30年11月10日 中央連絡協議会)
○所謂施越工事に対する補助について(昭和31年4月30日 蔵計第1024号)
○補助金等の交付決定の分割処理及び補助条件の整備に関する暫定措置について(昭和31年9月22日 蔵計第2210号)
○補助金等適正化法の「軽微な変更」及び「同種」の基準(昭和30年12月26日 中央連絡協議会)
○補助条件の整備に関する暫定措置(第二次分)について(昭和31年12月4日 蔵計第2662号)
○補助事業等に要する経費の配分等について(昭和31年12月4日 事務連絡)
○基金造成費補助金等の活用に関する指針について(平成26年10月22日 財計第2534号)
○補助事業等実績報告書の提出期限等について(昭和33年11月15日 蔵計第3182号)
○補助金等適正化法第二十二条の規定に基づく同法施行令第十三条第四号により各省各庁の長が定める機械及び重要な器具の範囲について(昭和46年5月12日 蔵計第1618号)
○補助金等適正化法第二十二条の規定に基づく同法施行令第十四条第一項第二号により各省各庁の長が定める期間について(昭和46年5月12日 蔵計第1618号)  
○補助金等適正化法第二十二条の規定に基づく各省各庁の長の承認について(平成20年4月10日 財計第1087号)

税込価格: 2,546 円 (本体価格: 2,315 円)

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2017年8月 9日刊

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