本書は平成6年に刊行した改訂版を基として、この20有余年の間に時代の要請に応えるよう法令の改正、通達の制定、改廃が行われたことから、全面的に見直し改訂したものである。 総論で国有財産の意義、国有財産法の意義、地位、性格、構成等について解説し、各論では各条文ごとに制定の経緯、内容、運用まで詳細に解説。...
本書は平成6年に刊行した改訂版を基として、この20有余年の間に時代の要請に応えるよう法令の改正、通達の制定、改廃が行われたことから、全面的に見直し改訂したものである。
総論で国有財産の意義、国有財産法の意義、地位、性格、構成等について解説し、各論では各条文ごとに制定の経緯、内容、運用まで詳細に解説。国有財産特別措置法をはじめとした関係法令、通達に至るまで詳細な補足説明を加えている。
また巻末には、制定以来のすべての国有財産法の改正が一覧できる新旧対照表や重要な答申等を収録した。国有財産行政に携わる職員、さらに国有財産に関心を持つ多くの方々の必携書。
主要目次
第一編 総 論
第一章 国有財産
一 概説
二 広義における国有財産
三 狭義における国有財産
第二章 国有財産法
一 概説
二 国有財産法の意義
三 国有財産法の地位
四 国有財産法の性格
五 国有財産法の構成
第二編 各 論
第一章 総 則
第一条 この法律の趣旨
【概説】
【解説】
一 他の特別法との関係
二 国有財産の管理及び処分の用語の意義
第二条 国有財産の範囲
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 国有財産の意義
二 国有財産の取得原因
三 国有財産の区分
第三条 国有財産の分類及び種類
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 行政財産
二 普通財産
【運用】
第四条 総括、所管換及び所属替の意義
【概説】
【解説】
一 国有財産の総括
二 国有財産の所管換
三 国有財産の所属替
第二章 管理及び処分の機関
一 概説
二 管理及び処分の機関
第五条 行政財産の管理の機関
【概説】
【解説】
一 行政財産の管理機関の決定
二 行政財産の種類別の管理機関
第五条の二
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 財務大臣の指定
二 合同庁舎
【運用】
一 統一的管理機関の指定に関する運用
二 統一的管理財産の管理機関等の指定に関する運用
三 使用承認に関する運用
四 統一的管理機関が指定された合同庁舎の管理に関する運用
第六条 普通財産の管理及び処分の機関
【概説】
【解説】
一 財務大臣の性格
二 財務大臣以外の者が普通財産の管理及び処分をする場合
第七条 国有財産の総括の機関
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 総括機関の権限と責任
二 財務大臣の性格
第八条 国有財産の引継ぎ
【概説】
【解説】
一 用途廃止による引継ぎ
二 普通財産の取得による引継ぎ
三 引継ぎを受ける財務大臣の性格
四 引継ぎの不要
【運用】
一 普通財産の取得による引継ぎに関する運用
二 施行令第五条第一項第二号に規定する「財務大臣が定めるもの」に関する運用
三 施行令第五条第一項第三号に規定する引継不適当財産に関する運用
四 引継ぎの事務処理に関する運用
第九条 事務の分掌及び地方公共団体の行う事務
【概説】
【解説】
一 国の下部機関に対する委任
二 地方公共団体の行う事務
第九条の二 国有財産地方審議会
【解説】
一 国有財産に関する審議会の設置の経緯
二 国有財産に関する審議会の種類
第九条の三
【概説】
【解説】
一 地方審議会の権限
二 国有財産に関する他の審議会との関係
第九条の四
【概説】
【解説】
一 地方審議会の組織
二 委員の任命、任期及び身分
三 会長の互選等
四 境界査定部会
五 その他の部会
六 議事
七 資料の提出等の要求
【運用】
第三章 管理及び処分
第一節 通則
一 管理及び処分の基本原則
二 国有財産の総括の概要
三 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法
第九条の五 管理及び処分の原則
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 良好な状態での維持及び保存
二 用途又は目的に応じた効率的な運用
三 その他の適正な方法
第十条 管理及び処分の総括
【概説】
【制定経緯】
一 資料又は報告の要求
二 措置要求
三 必要な指示
【解説】
一 資料又は報告の要求
二 実地監査
三 措置要求
四 必要な指示
五 用途指定財産の実地監査等
【運用】
一 実地監査に関する運用
二 措置要求に関する運用
三 用途指定財産の実地監査に関する運用
第十一条
【概説】
【解説】
一 現況記録
二 財務大臣に対する通知
【運用】
一 現況記録に関する運用
二 通知の取扱いに関する運用
第十二条
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 協議の意義
二 総括機関である財務大臣への協議の例外
【運用】
一 農地に関する協議の例外
二 協議手続
三 所管換に伴う台帳整理等
第十三条
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 公園又は広場である公共用財産
二 皇室用財産
【運用】
第十四条
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 協議の意義及び時期
二 協議事項
三 協議事項の例外
【他の法律による規定】
一 道路法第九四条第二項
二 河川法第九三条第一項
【運用】
一 協議の手続
二 協議に関する総括事務の委任
三 協議の処理
第十五条 異なる会計間の所管換等
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 所属を異にする会計
二 有償整理の対価
三 対価の支払
四 有償整理の例外
第十六条 職員の行為の制限
【概説】
【解説】
一 制限の内容
二 違反行為の効果
第二節 行政財産
一 概説
二 行政財産の取得
三 行政財産の維持、保存及び運用
四 行政財産の用途廃止
第十八条 処分等の制限
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 行政財産(公物)と私権の制限
二 行政財産の処分等の制限
三 行政財産の処分等の制限の例外
四 合築の相手方が所有する建物を第三者に譲渡する場合における貸付け
五 行政財産の処分等の制限に違反した行為の無効
六 使用収益の許可
七 行政財産の無償による使用収益
【他の法律による規定】
一 行政財産の使用収益に関する他の法律による規定
二 行政財産の無償による使用収益に関する他の法律の規定
三 行政財産の減額による使用収益に関する他の法律の規定
【運用】
一 行政財産である土地の貸付け又は私権の設定を認める場合の具体的な運用
二 行政財産の使用又は収益を認める場合の具体的な運用
第十九条 準用規定
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 第二一条の準用
二 第二二条の準用
三 第二三条の準用
四 第二四条及び第二五条の準用
【運用】
第三節 普通財産
一 普通財産の管理及び処分の意義
二 普通財産の管理及び処分の基本方針の変遷
三 普通財産の細別と管理処分
第二十条 処分等
【概説】
【制定経緯】
【解説】
一 普通財産の管理及び処分の方法
二 普通財産の管理及び処分の適用条文
三 時価売払い等
【他の法律による規定】
一 時価売払い
二 時価貸付
三 減額売払い及び減額貸付
【運用】
一 普通財産の管理及び処分と契約
二 普通財産の管理及び処分の機関
三 減額売払い及び減額貸付に係る運用
四 出資に関する手続
第二十一条 貸付期間
【概説】
【解説】
一 貸付期間の制限の及ぶ範囲
二 貸付期間の最長限度
三 貸付期間の更新
【他の法律の規定】
一 国管法第二条
二 国有林野の管理経営に関する法律第一二条・第一七条の五
三 都市公園法附則第九項
四 北海道国有未開地処分法第九条、第一〇条
【運用】
第二十二条 無償貸付
【概説】
【解説】
一 国有財産法上の無償貸付
二 国有財産特別措置法に基づく無償貸付
【他の法律による規定】
一 道路の用に供される普通財産の無償貸付
二 地方管理空港の範囲内にある普通財産の無償貸付
三 公共下水道又は都市下水路等の用に供する普通財産の無償貸付
四 準用河川の用に供されている土地の無償貸付
五 無償貸付に関するその他の法律
【運用】
一 無償貸付契約に関する運用
二 措置法第二条第二項の規定に基づく無償貸付に関する運用
第二十三条 貸付料
【概説】
【解説】
一 貸付料の納付方法
二 口座振替による納付
三 貸付料の算定
【運用】
一 貸付料の納付に関する運用
二 貸付料の算定に関する運用
第二十四条 貸付契約の解除
【概説】
【解説】
一 法定解除権
二 損失補償
三 借地借家法、農地法との関係
第二十五条
【概説】
【解説】
一 審査の効力
二 借受人による審査要求
三 会計検査院の審査判定の性質
第二十六条 準用規定
【概説】
一 地上権を設定する場合
二 地役権を設定する場合
【解説】
一 第二一条の準用
二 第二二条の準用
三 第二三条の準用
四 第二四条及び第二五条の準用
【他の法律による規定】
一 措置法第七条
二 国管法第四条
三 国際共同研究における特許権及び実用新案権の取扱い
四 その他の法律
第二十六条の二 管理の委託
【概説】
一 管理委託の意義
二 管理受託者
三 管理委託の対象となる財産
【制定経緯】
【解説】
一 管理委託の目的
二 管理受託者の義務
三 無償貸付及び有償貸付との相違点
【他の法律による規定】
一 国有の会議場の管理委託
二 港湾施設の管理委託
三 特定地方管理空港内の国有財産の管理委託
四 土地改良財産の管理委託
五 漁港施設の管理委託
六 障害者職業能力開発校の運営委託
七 国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託
【運用】
一 管理委託の範囲
二 管理委託の相手方
三 管理委託の日及び期間
四 特約
第二十七条 交換
【概説】
一 交換の法律的意義
二 国の財産の交換
【解説】
一 本条に基づく交換
二 措置法第九条に基づく交換
三 交換に関する問題
【他の法律による規定】
【運用】
一 交換の手続
二 国有財産の交換制度の運用
第二十八条 譲与
【概説】
一 譲与の意義
二 譲与の態様
三 譲与契約
【解説】
一 国有財産法上の譲与
二 措置法に基づく譲与
【他の法律による規定】
一 旧軍港市転換法第五条に基づく譲与
二 特別都市建設法に基づく譲与
三 公用を廃止した河川敷地の譲与
四 国の直轄港湾工事によって生じた土地等の無償譲渡
五 都道府県道又は市町村道の用に供するための普通財産の譲与
六 道路の供用廃止等によって生じた不用物件の譲与
七 地方管理空港等の供用廃止等により不用となった普通財産の譲与
八 公共下水道等の用に供するための普通財産の譲与
九 譲与に関するその他の法律
【運用】
第二十八条の二 信託
【概説】
一 信託の導入
二 信託の意義
三 本条の位置付け
四 信託の受益権
【制定経緯】
【解説】
一 信託の要件
二 信託契約における条件等
三 国有財産関係審議会への諮問
四 会計検査院への事前通知
【運用】
一 信託契約における条件等に関する運用
二 信託の収支見積りに関する運用
三 会計検査院への事前通知に関する運用
四 信託の手順
第二十八条の三 信託期間
【概説】
【解説】
一 信託期間の最長限度
二 信託期間の更新
三 信託の終了
第二十八条の四 信託に係る協議等
【概説】
【解説】
一 財務大臣への協議
二 国有財産関係審議会への諮問
第二十八条の五 信託に係る実地監査等
【概説】
【解説】
一 資料又は報告の徴求
二 実地監査
三 必要な指示
第二十九条 用途指定の売払い等
【概説】
一 用途指定の売払い等
二 用途指定の意義
三 用途指定の根拠
【制定経緯】
【解説】
一 用途指定を要しない場合
二 用途指定に関する指定事項
【運用】
一 用途指定の取扱い
二 用途指定を要しない場合に関する運用
三 指定事項に関する運用
四 買戻しの特約及び登記
五 用途指定の変更及び解除
第三十条
【概説】
【解説】
一 用途指定違反に対する措置
二 損害賠償の請求
【運用】
一 用途指定違反に対する措置に関する運用
二 契約解除の実効がない場合の特別違約金に関する運用
三 契約の解除に関する運用
四 契約解除に基づく原状回復に関する運用
第三十一条 売払代金等の納付
【概説】
一 本条の意義
二 延納制度の意義
【解説】
一 売払代金等の納付に関する原則
二 本条に基づく延納の特約
三 措置法第一一条に基づく延納の特約
四 延納と債権管理
【他の法律による規定】
一 旧軍港市転換法第四条
二 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三四条
三 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第四五条
四 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第九条
五 国有林野の活用に関する法律第七条
六 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律第七条
【運用】
一 売払代金等の納付に関する運用
二 延納の条件に関する運用
三 延納特約の解除に関する運用
国有財産の喪失
一 概説
二 国有財産が喪失する場合
三 国有財産の滅失又は損傷の通知
四 国有財産の弁償責任について
第三章の二 立入り及び境界確定
一 概説
二 沿革
第三十一条の二 他人の土地への立入り
【概説】
【解説】
一 本条の立入権の内容
二 立入りの手続
三 損失の補償
【他の法律による規定】
第三十一条の三 境界確定の協議
【概説】
【解説】
一 協議を求めることができる場合
二 協議の通知
三 隣接地所有者の協議事務
四 協議成立の場合
五 協議不成立の場合
【運用】
第三十一条の四 境界の決定
【概説】
【解説】
一 市町村職員の立会いによる調査
二 境界決定の手続
三 境界決定の性格
四 境界決定の通知及び公告
第三十一条の五
【概説】
【解説】
一 異議の通告
二 境界確定の効果
三 境界確定の通知及び公告
第四章 台帳、報告書及び計算書
第三十二条 台帳
【概説】
【解説】
一 国有財産台帳制度の沿革
二 国有財産台帳の性格
三 台帳組織
四 台帳様式
五 台帳の記載事項
六 台帳の増減整理の原則
七 台帳付属図面
【運用】
一 台帳の備付けに関する運用
二 価格改定に関する運用
三 得喪変更の年月日に関する運用
四 台帳付属図面に関する運用
第三十三条(増減及び現在額報告書、総計算書)・第三十四条
【概説】
【解説】
一 増減及び現在額報告書
二 増減及び現在額総計算書
三 「報告洩」、「誤謬訂正」の報告
【運用】
一 増減及び現在額報告書に関する運用
二 増減及び現在額総計算書の国会報告に関する運用
三 「報告洩」、「誤謬訂正」の報告に関する運用
第三十五条 見込現在額報告書、総計算書
【概説】
【解説】
一 見込現在額報告書
二 見込現在額総計算書
【運用】
第三十六条(無償貸付状況報告書、総計算書)・第三十七条
【概説】
【解説】
一 対象財産
二 無償貸付状況報告書
三 無償貸付状況総計算書
第三十八条 適用除外
【概説】
【解説】
一 適用除外財産
二 適用除外の理由等
三 公共物の管理法規に基づく台帳
第五章 雑 則
第三十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)・
第四十条(電磁的記録による作成)・第四十一条(電磁的方法による提出)
附 則
第一条
【概説】
【解説】
第二条
【概説】
【制定経緯】
【運用】
第三条
【概説】
【解説】
一 経過措置
二 旧法に基づく行為で新法に抵触する事例
第四条
【概説】
【解説】
第五条
【概説】
第六条
【概説】
参 考
一 国有財産新旧対照表
二 平成十八年国有財産中央審議会答申
「今後の国有財産の制度及び管理処分のあり方について
−効率性重視に向けた改革−」
三 法改正に伴う主な附帯決議
四 国有財産関係法規