平成23年12月改正において、法人税法が改正され、貸倒引当金制度の適用法人が中小...
平成23年12月改正において、法人税法が改正され、貸倒引当金制度の適用法人が中小企業、協同組合等、銀行等及びリース債券等を有する一定の法人に限定されました。
本書は、改正後の制度縮減後における法人税基本通達の適用をはじめ、貸倒損失、債権譲渡等の債権処理の手法の要点について、判決・裁決、各種資料等を基に、簡潔明瞭に解説しています。
主要目次
貸倒損失の税務上の取扱いについて
1 概 要
2 法人税基本通達9-6-1(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ(法律上の貸倒れ))について
3 法人税基本通達9-6-2(回収不能金銭債権の貸倒れ(事実上の貸倒れ))について本通達の要点
4 法人税基本通達9-6-3(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ(売掛債権の貸倒れ特例))について本通達の要点
債権譲渡の税務上の取扱いについて
1 不良債権譲渡について
2 デット・エクイティ・スワップについて
平成23年度税制改正(二次改正)における貸倒引当金制度について
1 改正後の貸倒引当金制度
2 適用時期及び経過措置